○給食施設の栄養管理に関する条例等施行取扱規則

平成15年6月13日

規則第43号

給食施設の栄養管理に関する条例等施行取扱規則

(給食施設開始届等)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第20条及び給食施設の栄養管理に関する条例(平成15年横須賀市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の規定による届出は、次のとおりとする。

(1) 給食を開始し、又は再開したとき 給食施設開始(再開)(第1号様式)

(2) 給食を休止し、又は廃止したとき 給食施設休止(廃止)(第2号様式)

(3) 前2号の届出の内容に変更があったとき 給食施設変更届(第3号様式)

2 前項第1号又は第3号の届出の内容が管理栄養士又は栄養士に関するものであるときは、当該資格を証する書類を添付しなければならない。

(栄養指導票)

第2条 法第18条第1項第2号に規定する指導は、給食施設栄養指導票(第4号様式)によらなければならない。

2 法第22条に規定する指導は、特定給食施設栄養指導票(第4号様式の2)によらなければならない。

3 条例第4条に規定する指導は、小規模特定給食施設栄養指導票(第4号様式の3)によらなければならない。

(平29規則34・一部改正)

(国民健康・栄養調査世帯指定通知書)

第3条 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第2条第2項に規定する通知は、第5号様式によらなければならない。

(指定通知書等)

第4条 条例第5条第1項に規定する特定給食施設指定通知書は、第6号様式による。

2 条例第5条第2項に規定する特定給食施設指定取消通知書は、第7号様式による。

(給食施設栄養管理報告書)

第5条 条例第6条に規定する給食施設栄養管理報告書は、第8号様式から第12号様式までによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 栄養改善法等施行取扱規則(平成12年横須賀市規則第65号)は、廃止する。

(平成18年9月25日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月25日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第76号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第44号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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(平31規則34・全改、令5規則44・一部改正)

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(平29規則34・追加)

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(平29規則34・追加)

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(平23規則5・令4規則3・一部改正)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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(令4規則76・全改)

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給食施設の栄養管理に関する条例等施行取扱規則

平成15年6月13日 規則第43号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成15年6月13日 規則第43号
平成18年9月25日 規則第85号
平成19年10月25日 規則第76号
平成23年4月1日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第34号
平成31年4月1日 規則第34号
令和4年4月1日 規則第3号
令和4年12月26日 規則第76号
令和5年5月25日 規則第44号