○給食施設の栄養管理に関する条例等施行取扱規則
平成15年6月13日
規則第43号
給食施設の栄養管理に関する条例等施行取扱規則を次のように定める。
給食施設の栄養管理に関する条例等施行取扱規則
(給食施設開始届等)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第20条及び給食施設の栄養管理に関する条例(平成15年横須賀市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の規定による届出は、次のとおりとする。
(1) 給食を開始し、又は再開したとき 給食施設開始(再開)届(第1号様式)
(2) 給食を休止し、又は廃止したとき 給食施設休止(廃止)届(第2号様式)
(栄養指導票)
第2条 法第18条第1項第2号に規定する指導は、給食施設栄養指導票(第4号様式)によらなければならない。
2 法第22条に規定する指導は、特定給食施設栄養指導票(第4号様式の2)によらなければならない。
(平29規則34・一部改正)
(国民健康・栄養調査世帯指定通知書)
第3条 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第2条第2項に規定する通知は、第5号様式によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 栄養改善法等施行取扱規則(平成12年横須賀市規則第65号)は、廃止する。
附則(平成18年9月25日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月25日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第76号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第44号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(平31規則34・全改、令5規則44・一部改正)
(平29規則34・追加)
(平29規則34・追加)
(平23規則5・令4規則3・一部改正)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)
(令4規則76・全改)