○病児・病後児保育センター条例
平成15年3月31日
条例第10号
〔乳幼児健康支援デイサービスセンター条例〕をここに公布する。
病児・病後児保育センター条例
(平29条例19・改称)
(設置)
第1条 保護者の労働又は疾病その他の事由により保護者による保育が困難となった疾病にかかっている児童を一時的に保育するため、本市に病児・病後児一時預かり施設(以下「施設」という。)を設置する。
(平29条例19・全改)
(位置及び名称)
第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
横須賀市小川町20番地 | 中央こども園病児・病後児保育センター |
横須賀市上町2丁目36番地 | うわまち病院病児・病後児保育センター |
(令3条例38・全改)
(館長等)
第3条 施設に次の者を置く。
(1) 館長
(2) その他必要な者
(平17条例22・追加)
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げる施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 施設の使用の許可に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(平17条例22・追加)
(指定管理者の公募及び指名)
第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。ただし、うわまち病院病児・病後児保育センターの指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ適当と認めるものを指名することができるものとする。
(平17条例22・追加・旧第3条繰下・一部改正、令3条例38・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 規則で定める図書等
(平17条例22・追加・旧第4条繰下、令3条例38・一部改正)
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書(公募に係るものに限る。)の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち施設の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(2) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
2 市長は、前条第1項の申請書(指名に係るものに限る。)の提出を受けた場合は、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したものがうわまち病院病児・病後児保育センターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたときは、指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容がうわまち病院病児・病後児保育センターの適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(2) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(平17条例22・追加・旧第5条繰下、平29条例19・令3条例38・一部改正)
(使用許可対象者)
第8条 施設を使用できる者は、市内に居住する生後3月以上の乳児、幼児又は小学校に就学している児童のうち、次の各号に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「児童等」という。)とする。ただし、市外に居住する児童等については、指定管理者が特に施設の使用を認める場合に限り、使用できるものとする。
(1) 病児(当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育を受けることが困難な児童をいう。)又は病後児(病気回復期にあるため医療機関による治療の必要はないが、集団保育を受けることが困難な児童をいう。)であること。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に掲げる事由その他家庭において保育を受けることが困難である事由を有すること。
(3) 医師が診察を行い施設の使用を認めていること。
(平29条例19・全改、令3条例38・一部改正)
(休館日)
第9条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
3 臨時に休館するときは、その都度施設前にその旨を掲示するものとする。
(平17条例22・追加)
(開設時間)
第10条 施設の開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平日 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後2時30分まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開設時間を変更することができる。
(平29条例19・全改)
(使用許可)
第11条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。
(平17条例22・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料)
第12条 施設の使用については、前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の保護者から1日ごとに使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、1人1日につき2,000円(市外に居住する使用者にあっては、5,000円)とする。
3 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
(平17条例22・旧第5条繰下・旧第8条繰下、平29条例19・令元条例11・一部改正)
(使用料の減免)
第13条 市長は、規則で定める者の使用については、使用料を減免することができる。
(平29条例19・全改)
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。
(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。
(3) その他規則で定めるとき。
(平17条例22・旧第7条繰下・旧第10条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(平17条例22・旧第8条繰下・旧第11条繰下)
(使用許可事項の変更等)
第16条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例22・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し)
第17条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すものとする。
(1) 病状が悪化したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(平17条例22・旧第10条繰下・旧第13条繰下・一部改正)
(その他の事項)
第18条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例22・旧第12条繰下・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成15年6月25日規則第45号により平成15年7月1日から施行)
(経過規定)
2 この条例の規定による施設の使用許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。
附則(平成17年3月31日条例第22号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)
2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の乳幼児健康支援デイサービスセンター条例第7条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の乳幼児健康支援デイサービスセンター条例第11条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成26年9月24日条例第42号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第11号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第38号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は公布の日から、第5条の改正規定、第6条第1項の改正規定、第7条の改正規定及び同条を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定は令和3年7月1日から施行する。