○不当要求行為等防止対策委員会設置規程

平成15年9月12日

訓令甲第4号

不当要求行為等防止対策委員会設置規程

(設置)

第1条 不当要求行為等に関し必要な取組みを行い、市の事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為、脅迫行為、威力行為その他これに類する行為を用いて、金品、権利等を不当に要求する行為

(2) 正当な権利行使を装い、金品、権利等を不当に要求する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(5) その他前各号に準ずる行為

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び部等の連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針、事後措置等の協議検討

(3) 警察との連絡調整

(4) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会の委員は、総務部長及び部等の庶務担当課の課長をもって充てる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には総務部長を、副委員長には総務部総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員会への報告)

第7条 不当要求行為等が行われ、又は行われるおそれがあることを知った者は、直ちに委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他の事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。

この規程は、令達の日から施行する。

不当要求行為等防止対策委員会設置規程

平成15年9月12日 訓令甲第4号

(平成15年9月12日施行)