○横須賀市立高等学校の証明書交付手数料等の徴収に関する条例

平成15年12月22日

条例第61号

横須賀市立高等学校の証明書交付手数料等の徴収に関する条例をここに公布する。

横須賀市立高等学校の証明書交付手数料等の徴収に関する条例

(証明書交付の手数料)

第1条 横須賀市立の高等学校(以下「高等学校」という。)の生徒であった者は、校長から当該高等学校における在学期間、全部の課程若しくは一部の課程の修了、学業の成績又は在学中の人物若しくは健康の状況を証する書類の交付を受けることができる。

2 前項の規定に基づいて証明書の交付を受けようとする者は、申請の際に、1通につき400円の証明書交付手数料を納付しなければならない。

(調査書交付の手数料)

第2条 高等学校の生徒であった者は、校長から進学又は就職のために必要な調査書の交付を受けることができる。

2 前項の規定に基づいて調査書の交付を受けようとする者は、申請の際に、1通につき500円の調査書交付手数料を納付しなければならない。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

横須賀市立高等学校の証明書交付手数料等の徴収に関する条例

平成15年12月22日 条例第61号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月22日 条例第61号