○上下水道局補助金等交付規程

平成16年4月1日

上下水道企業管理規程第10号

上下水道局補助金等交付規程を次のように定める。

上下水道局補助金等交付規程

(総則)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が交付する補助金等の交付については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「補助金等」とは、管理者が管理者以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

2 この規程において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(交付の対象)

第3条 管理者は、公益上必要があると認める補助事業等を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付することができる。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるものについては添付書類の一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他参考となる書類

(決定通知)

第5条 管理者は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定による補助金等の交付を決定する場合において補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等の経費の配分の変更をしようとする場合は、速やかに管理者の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を延期し、中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに管理者の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告し、その指示を受けるべきこと。

(4) この規程を遵守すべきこと。

(5) その他必要な事項

(事業計画変更の承認等)

第6条 補助事業者は、前条第2項各号のいずれかに該当するときは、速やかに事業計画変更申請書(第3号様式)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認をする場合において当該補助事業者に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(補助事業等の遂行)

第7条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他管理者の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(関係書類の整備)

第8条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業等の遂行の状況の報告を求め、又は調査することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業等の成果を記載した実績報告書(第4号様式)に管理者の定める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(請求)

第11条 補助金等は、補助事業者が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、管理者において特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者が前項の規定により補助金等の請求をしようとするときは、請求書(第5号様式)に管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第12条 管理者は、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(決定の取消し)

第13条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規程に基づく命令に違反したとき。

2 第5条第1項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第14条 管理者は、前条の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産その他管理者が指定する財産を管理者の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を管理者に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(その他の事項)

第16条 この規程に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年7月1日上下水規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令3上下水規程11・一部改正)

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(令3上下水規程11・一部改正)

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(令3上下水規程11・一部改正)

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上下水道局補助金等交付規程

平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第10号

(令和3年7月1日施行)