○職員の分限及び懲戒に関する検討委員会設置規程

平成16年5月25日

訓令甲第9号

職員の分限及び懲戒に関する検討委員会設置規程

(設置)

第1条 職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第29条第1項に規定する処分及びその公表に関し適正を期するため、職員の分限及び懲戒に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平30訓令甲10・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 上下水道事業管理者

(3) 教育長

(4) 消防局長

(5) 総務部長

(平19訓令甲3・一部改正)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)第3条第1項ただし書の規定により総務部に属する事務の主たる担任となる副市長をもって充てる。

3 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(平19訓令甲3・平21訓令甲14・平21訓令甲19・平24訓令甲12・平25訓令甲12・平29訓令甲11・令3訓令甲12・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(本人及び関係者の会議出席)

第5条 委員会は、事件の審議に際し必要があるときは、本人又は関係者の出席を求め、その弁明又は意見を聴くことができる。

(会議出席の制限)

第6条 委員は、自己に関係のある事件について議事に参加することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、委員の職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、委員会において検討する事案を所掌する機関の人事担当課において行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月10日訓令甲第14号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成21年12月15日訓令甲第19号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成24年12月17日訓令甲第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年10月10日訓令甲第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成29年7月28日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成30年8月27日訓令甲第10号)

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(令和3年7月27日訓令甲第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

職員の分限及び懲戒に関する検討委員会設置規程

平成16年5月25日 訓令甲第9号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成16年5月25日 訓令甲第9号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成21年7月10日 訓令甲第14号
平成21年12月15日 訓令甲第19号
平成24年12月17日 訓令甲第12号
平成25年10月10日 訓令甲第12号
平成29年7月28日 訓令甲第11号
平成30年8月27日 訓令甲第10号
令和3年7月27日 訓令甲第12号