○横須賀市景観審議会規則
平成16年7月1日
規則第51号
横須賀市景観審議会規則を次のように定める。
横須賀市景観審議会規則
(総則)
第1条 横須賀市景観審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員長)
第2条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第4条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平27規則43・追加)
(専門部会)
第5条 審議会に専門的な事項を検討するため、専門部会を置く。
2 専門部会の委員は、委員長が指名する委員をもって充てる。
(平27規則43・旧第4条繰下)
(部会長)
第6条 専門部会に部会長を置く。
2 部会長は、専門部会委員の互選により選出する。
3 部会長は、専門部会において検討した事項を審議会に報告しなければならない。
(平27規則43・旧第5条繰下・一部改正)
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月25日規則第43号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。