○横須賀市景観条例施行規則

平成16年7月1日

規則第52号

横須賀市景観条例施行規則を次のように定める。

横須賀市景観条例施行規則

(景観推進地区の指定)

第1条 横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する景観推進地区は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 面積が概ね0.2ヘクタール以上の街区

(2) 延長が200メートル以上の道路を含み、又は接する街区

(平18規則77・一部改正)

(景観推進地区指定の要請)

第2条 条例第4条第2項の規定による景観推進地区の指定の要請は、景観推進地区指定要請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 景観推進地区の区域を示す図面

(2) 次項に規定する同意者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した書類

3 前項の要請は、景観推進地区に居住する者のうち10人以上の同意を得て行うものとする。

(平18規則77・一部改正)

(地区景観協議会の認定申請)

第3条 条例第5条の規定による地区景観協議会の認定の申請は、地区景観協議会認定申請書(第2号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約

(2) 活動の区域を示す図面

(3) 構成員の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに役職を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 目的

(4) 活動の内容

(5) 役員に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(平18規則77・平21規則55・一部改正)

(地区景観協議会の認定基準)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受けた場合は、当該団体の目的及び活動を十分審査し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、認定するものとする。

(1) 景観推進地区の指定に向け、調査検討し、及びその他景観推進地区の景観の形成に係る活動を行っていること。

(2) 構成員が10人以上であること。

(3) 当該景観推進地区の住民に周知されていること。

(4) 市民の財産権その他の権利を不当に制限するものでないこと。

2 市長は、前項の規定により認定したときは、地区景観協議会認定通知書(第3号様式)により、地区景観協議会に通知するものとする。

3 市長は、第1項の認定をしないときは、地区景観協議会不認定通知書(第4号様式)により、通知するものとする。

(平21規則55・一部改正)

(地区景観協議会の内容変更の届出)

第5条 前条第1項の認定を受けたもの(以下「地区景観協議会」という。)は、地区景観協議会認定申請書又は第3条第2項に規定する添付書類の内容に変更があったときは、地区景観協議会変更届(第5号様式)により、市長に届け出なければならない。

(地区景観協議会の認定の取り消し)

第6条 市長は、地区景観協議会が第4条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったと認めるとき又は地区景観協議会から解散の申出があったときは、その認定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により地区景観協議会の認定を取り消したときは、地区景観協議会認定取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(景観協議)

第7条 条例第7条第2項に規定する景観協議書は、第7号様式による。

2 条例第7条第2項の規定により景観協議書の提出があった場合には、協議事項・協議方針通知書(第8号様式)及び景観協議回答書(第9号様式)により、必要な協議を行うものとする。

3 条例第7条第5項第2号の規定による申出は、景観協議終了申出書(第10号様式)によらなければならない。

4 条例第7条第6項の協議終了通知書は、第11号様式による。

5 条例第7条第9項に規定する景観協議は、景観変更協議書(第12号様式)によらなければならない。

(平21規則55・追加)

(建築行為等に係る届出等)

第8条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)届出書(通知書)(第13号様式)によるものとする。

2 条例第10条第1項第1号の規則で定める計画概要書及び景観チェックシートは、計画概要書(第14号様式)並びに景観チェックシート(基本指針)及び景観チェックシート(色彩計画)(第15号様式)とする。

3 前項の景観チェックシート(基本指針)には、法第8条第1項に規定する景観計画に定められた基本指針の項目ごとに景観づくりのために周辺環境に配慮した内容について記載するものとする。

4 第1項の通知書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号から第3号までに規定する図書

(2) 条例第10条第1項第2号及び第3号に規定する図書

(平18規則77・全改、平21規則55・旧第7条繰下・一部改正)

(届出対象外行為の確認)

第8条の2 条例第8条第3項に規定する建築等を行おうとする者は、あらかじめ、届出対象外行為確認申出書(第15号様式の2)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を示す図面

(2) 建築物の敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

2 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を届出対象外行為確認回答書(第15号様式の3)により通知するものとする。

(令2規則58・追加)

(着手届)

第9条 条例第11条第1項に規定する着手届は、第16号様式による。

(平18規則77・全改、平21規則55・一部改正)

(住所等変更届等)

第10条 条例第12条第1項に規定する住所等変更届は、第17号様式による。

2 条例第12条第2項に規定する行為中止届は、第18号様式による。

(平18規則77・全改、平21規則55・一部改正)

(行為者の承継)

第11条 条例第13条第1項に規定する承継届は、第19号様式による。

2 前項の承継届には、行為を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(平18規則77・追加、平21規則55・一部改正)

(完了届)

第12条 条例第14条第1項に規定する完了届は、第20号様式による。

(平18規則77・追加、平21規則55・一部改正)

(適合証)

第13条 条例第14条第2項に規定する適合証は、第21号様式による。

(平18規則77・追加、平21規則55・一部改正)

(勧告及び命令の手続き)

第14条 法第16条第3項、法第26条、法第34条又は条例第18条第1項若しくは第2項に規定する勧告は、勧告書(第22号様式)によるものとする。

2 法第17条第1項若しくは第5項、法第23条第1項(第32条第1項で準用する場合を含む。)、法第26条又は法第34条に規定する命令は、命令書(第23号様式)によるものとする。

(平18規則77・追加、平21規則55・一部改正)

(行為の着手制限)

第15条 市長は、法第17条第4項又は法第18条第2項の規定に基づき、行為の着手の制限の期間を延長し、又は短縮するときの通知は、着手可能日についての通知書(第24号様式)によるものとする。

(平18規則77・追加、平21規則55・一部改正)

(状況報告書)

第16条 法第17条第7項又は法第45条の規定による報告は、状況報告書(第25号様式)によるものとする。

(平18規則77・追加、平21規則55・一部改正)

(景観重要建造物等の指定等)

第17条 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定外通知書(第27号様式)によるものとする。

2 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(第28号様式)によるものとする。

3 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の別

4 前項の標識の設置場所は、当該建造物又は当該樹木の所有者と協議の上で決定するものとする。

5 法第27条第3項又は法第35条第3項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(第29号様式)によるものとする。

(平18規則77・追加、平21規則55・一部改正、令4規則40・旧第18条繰上)

(景観整備機構の指定等)

第18条 法第92条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書(第30号様式)によるものとする。

2 法第92条第1項の規定による指定は、条例第15条に規定する景観審議会の意見を聴いた上で行うものとする。

(平18規則77・追加、平21規則55・一部改正、令4規則40・旧第19条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日規則第77号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第55号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 横須賀市景観条例の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第19号)附則第3項の規定により行う景観協議については、この規則施行の日前においても、改正後の横須賀市景観条例施行規則第7条に規定する様式を使用するものとする。

(平成27年5月25日規則第41号)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

2 横須賀市景観条例の一部を改正する条例(平成27年横須賀市条例第32号)附則第3項の規定により行う景観協議については、この規則施行の日前においても、改正後の横須賀市景観条例施行規則第7条に規定する様式を使用するものとする。

(平成28年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第52号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日規則第58号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則68・一部改正)

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(令3規則68・一部改正)

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(平21規則55・平27規則41・一部改正)

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(平27規則41・平28規則55・一部改正)

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(平27規則41・平28規則55・一部改正)

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(平21規則55・追加、令3規則68・一部改正)

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(平21規則55・追加、平27規則41・一部改正)

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(平21規則55・追加、平27規則41・令3規則68・一部改正)

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(平21規則55・追加、平27規則41・令3規則68・一部改正)

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(平21規則55・追加)

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(平21規則55・追加、令3規則68・一部改正)

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(平18規則77・一部改正、平21規則55・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平18規則77・全改、平21規則55・旧第8号様式繰下・一部改正、平27規則41・平30規則52・一部改正)

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(平21規則55・追加、平27規則41・平28規則55・一部改正)

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(令2規則58・追加、令3規則68・一部改正)

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(令2規則58・追加)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規則68・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第12号様式繰下・一部改正、令3規則68・一部改正)

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(平21規則55・追加、令3規則68・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第13号様式繰下・一部改正、令3規則68・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第14号様式繰下・一部改正、令3規則68・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第15号様式繰下・一部改正、平27規則41・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第16号様式繰下・一部改正、平27規則41・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第17号様式繰下・一部改正、平27規則41・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第18号様式繰下・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第19号様式繰下・一部改正、令3規則68・一部改正)

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第26号様式 削除

(令4規則40)

(平18規則77・追加、平21規則55・旧第21号様式繰下・一部改正、平27規則41・令4規則40・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第22号様式繰下・一部改正、平27規則41・令4規則40・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第23号様式繰下・一部改正、平27規則41・令4規則40・一部改正)

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(平18規則77・追加、平21規則55・旧第24号様式繰下・一部改正、令3規則68・令4規則40・一部改正)

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横須賀市景観条例施行規則

平成16年7月1日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第6章
沿革情報
平成16年7月1日 規則第52号
平成18年6月26日 規則第77号
平成21年6月1日 規則第55号
平成27年5月25日 規則第41号
平成28年4月1日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第52号
令和2年6月10日 規則第58号
令和3年4月1日 規則第68号
令和4年4月1日 規則第40号