○悪臭防止法に基づく悪臭原因物質の排出の規制地域の指定及び特定悪臭物質の規制基準について
平成16年7月26日
告示第145号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく悪臭原因物の排出を規制する地域及び法第4条第2項の規定に基づく悪臭原因物の排出に係る規制基準を次のように指定し、平成16年11月1日から施行します。
なお、平成13年横須賀市告示第38号(悪臭防止法に基づく悪臭原因物質の排出の規制地域の指定及び特定悪臭物質の規制基準について)は、廃止します。
1 規制地域
横須賀市全域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により農業振興地域に指定された地域を除く。)とし、次に掲げるところにより区分する。
(1) 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域
(2) 第2種区域 第1種区域に掲げる区域以外の区域
2 規制基準
(1) 法第4条第2項第1号の規定により定める規制基準
ア 第1種区域 臭気指数 10
イ 第2種区域 臭気指数 15
(2) 法第4条第2項第2号の規定により定める規制基準
悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に規定する方法により算出して得られる臭気排出強度又は排出気体の臭気指数
(3) 法第4条第2項第3号の規定により定める規制基準
悪臭防止法施行規則第6条の3に規定する方法により算出して得られる排出水の臭気指数