○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行取扱規則

平成16年12月10日

規則第70号

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行取扱規則

(総則)

第1条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(引取業登録等通知書)

第2条 法第44条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業登録等通知書(第1号様式)によらなければならない。

(フロン類回収業登録等通知書)

第3条 法第55条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業登録等通知書(第2号様式)によらなければならない。

(引取業(フロン類回収業)登録拒否通知書)

第4条 法第45条第2項又は法第56条第2項の規定による通知は、引取業(フロン類回収業)登録拒否通知書(第3号様式)によらなければならない。

(廃業等届出書)

第5条 法第48条第1項(法第59条において準用する場合を含む。)又は法第64条(法第72条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、廃業等届出書(第4号様式)によらなければならない。

(引取業(フロン類回収業)登録取消通知書)

第6条 法第51条第2項において準用する法第45条第2項又は法第58条第2項において準用する法第56条第2項の規定による通知は、引取業(フロン類回収業)登録取消通知書(第5号様式)によらなければならない。

(解体業(破砕業)不許可通知書)

第7条 法第62条第2項又は法第69条第2項の規定による通知は、解体業(破砕業)不許可通知書(第6号様式)によらなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行取扱規則

平成16年12月10日 規則第70号

(平成28年4月1日施行)