○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行取扱規則
平成16年12月10日
規則第70号
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行取扱規則を次のように定める。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行取扱規則
(総則)
第1条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(引取業登録等通知書)
第2条 法第44条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業登録等通知書(第1号様式)によらなければならない。
(フロン類回収業登録等通知書)
第3条 法第55条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業登録等通知書(第2号様式)によらなければならない。
(引取業(フロン類回収業)登録拒否通知書)
第4条 法第45条第2項又は法第56条第2項の規定による通知は、引取業(フロン類回収業)登録拒否通知書(第3号様式)によらなければならない。
(廃業等届出書)
第5条 法第48条第1項(法第59条において準用する場合を含む。)又は法第64条(法第72条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、廃業等届出書(第4号様式)によらなければならない。
(引取業(フロン類回収業)登録取消通知書)
第6条 法第51条第2項において準用する法第45条第2項又は法第58条第2項において準用する法第56条第2項の規定による通知は、引取業(フロン類回収業)登録取消通知書(第5号様式)によらなければならない。
(解体業(破砕業)不許可通知書)
第7条 法第62条第2項又は法第69条第2項の規定による通知は、解体業(破砕業)不許可通知書(第6号様式)によらなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)