○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成17年3月1日
規則第8号
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則を次のように定める。
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又は消防長若しくは消防署長が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(平28規則11・一部改正)
(標準文例)
第2条 前条の教示の文の標準文例は、次のとおりとする。
(1) 市長が審査庁となる処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
この市長が審査庁となる処分について不服がある場合は、この市長が審査庁となる処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、横須賀市長に対して審査請求をすることができます。
また、前記の審査請求をしなくても、この市長が審査庁となる処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、横須賀市を被告として(訴訟において横須賀市を代表する者は、横須賀市長となります。)、市長が審査庁となる処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に市長が審査庁となる処分の取消しの訴えを提起することができます。
(2) 市長が審査庁となる場合で、法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に横須賀市長に対して審査請求をすることができます。
また、当該審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、横須賀市を被告として(訴訟において横須賀市を代表する者は、横須賀市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できないこととされていますが、次のいずれかに該当する場合は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
ア 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
(平28規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。