○横須賀市人事行政の運営の状況等の公表に関する条例

平成17年3月31日

条例第5号

横須賀市人事行政の運営の状況等の公表に関する条例をここに公布する。

横須賀市人事行政の運営の状況等の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2第1項に規定する人事行政の運営の状況(以下「人事行政の運営の状況」という。)及び同条第2項に規定する公平委員会の業務の状況(以下「業務の状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が市長に報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平26条例25・平28条例5・令2条例28・令4条例50・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が市長に報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例5・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、横須賀市報に登載して行う。

(その他の事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

22 暫定再任用短時間勤務職員(附則第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。附則第26項及び第27項において同じ。)については、第2条の規定による改正後の横須賀市人事行政の運営の状況等の公表に関する条例第3条第1号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

横須賀市人事行政の運営の状況等の公表に関する条例

平成17年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第5号
平成26年7月1日 条例第25号
平成28年3月30日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第50号