○長期継続契約に関する条例
平成17年3月31日
条例第12号
長期継続契約に関する条例をここに公布する。
長期継続契約に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品の賃借に係る契約
(2) 建物清掃業務委託、有人警備業務委託、庁舎案内業務委託等の常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行する受託者に対し特別な訓練を受けさせる必要があるため、単年度の契約では安定した業務の履行に支障が生じるおそれがある契約
(3) 機械警備業務委託等の常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行するに当たって機器の導入等の相当な初期費用が必要となるため、単年度の契約では著しく不利となる契約
(4) 特殊な機器及びシステム等の保守運転管理業務委託等の業務を履行するに当たって専門的な知識又は技術を必要とする業務であり、受託者以外に業務を履行することができる者がいないため、単年度の契約では継続的な業務の履行に支障が生じるおそれがある契約
(5) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために市長が特に必要と認める契約
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、10年を超えない範囲で市長が定めるものとする。
(その他の事項)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。