○大規模土地利用行為連絡調整会議規程
平成17年7月1日
訓令甲第13号
大規模土地利用行為連絡調整会議規程を次のように定める。
大規模土地利用行為連絡調整会議規程
(趣旨)
第1条 大規模土地利用行為連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の運営については、横須賀市土地利用基本条例(平成17年横須賀市条例第47号。以下「基本条例」という。)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 基本条例第13条第3項に規定する市職員は、次のとおりとする。
(1) 副市長
(2) 基本条例第9条第1項の規定により協議の申出があった大規模土地利用行為に係る事務を所管する部の部長及び総合調整に係る事務を所管する部の部長
(3) 前号に掲げる者のほか、当該大規模土地利用行為に関係のある部等の部長等(消防局長を含むものとし、上下水道局にあっては上下水道局長に、教育委員会にあっては教育長に限る。)
(平19訓令甲3・一部改正)
(委員長等)
第3条 連絡調整会議に委員長を置き、副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)第2条の規定により都市部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(平17訓令甲17・平19訓令甲3・平21訓令甲14・平21訓令甲19・平24訓令甲12・平25訓令甲12・平29訓令甲11・令3訓令甲12・一部改正)
(会議)
第4条 連絡調整会議の会議は、委員長が招集する。
2 連絡調整会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 連絡調整会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(代理等)
第6条 委員は、会議に出席できない場合は、代理人を出席させなければならない。
2 前項の代理人は、会議において委員の権限を有し、その出席は、委員の出席とみなす。
3 委員は、必要に応じて説明等のために他の職員を同席させることができる。
(会議の公開)
第7条 連絡調整会議の会議は、公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当すると委員長が認める場合は、この限りでない。
(1) 横須賀市情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)第7条に規定する非公開情報について審議するとき。
(2) 公開することにより公正又は円滑な運営が著しく阻害されると認められるとき。
(平28訓令甲2・一部改正)
(庶務)
第8条 連絡調整会議の庶務は、都市部都市計画課において行う。
(平22訓令甲2・一部改正)
(その他の事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成17年10月5日訓令甲第17号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日訓令甲第14号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成21年12月15日訓令甲第19号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成24年12月17日訓令甲第12号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成25年10月10日訓令甲第12号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成29年7月28日訓令甲第11号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月27日訓令甲第12号)
この規程は、令達の日から施行する。