○横須賀市児童相談所設置条例
平成17年12月14日
条例第79号
横須賀市児童相談所設置条例をここに公布する。
横須賀市児童相談所設置条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により、本市に児童相談所を設置する。
(位置、名称及び管轄区域)
第2条 児童相談所の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 横須賀市小川町16番地
名称 横須賀市児童相談所
管轄区域 本市の区域
(令5条例16・全改)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)
附則(令和5年3月29日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。