○横須賀市国民保護対策本部及び横須賀市緊急対処事態対策本部条例

平成17年12月14日

条例第82号

横須賀市国民保護対策本部及び横須賀市緊急対処事態対策本部条例をここに公布する。

横須賀市国民保護対策本部及び横須賀市緊急対処事態対策本部条例

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、横須賀市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び横須賀市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 横須賀市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

2 対策本部の副本部長(以下単に「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 対策本部の本部員(以下単に「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他市職員以外の者を対策本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、対策本部の事務の一部を処理させるため、対策本部に部を置くことができる。

2 部に部長及び部員を置く。

3 部長は、本部長が指名する本部員を充て、部員は、市職員のうちから市長が任命する。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員を置き、それぞれ副本部長及び本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、横須賀市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

横須賀市国民保護対策本部及び横須賀市緊急対処事態対策本部条例

平成17年12月14日 条例第82号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第10類 生/第7章 災害対策
沿革情報
平成17年12月14日 条例第82号