○横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成17年12月14日

規則第96号

横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

(支給方法)

第2条 災害派遣手当等(条例第1条に規定する災害派遣手当等をいう。以下同じ。)は、その月分を翌月の給料の支給定日(給料を月2回に支給する場合にあっては、翌月における最初の給料の支給定日から5日以内)に支給する。

2 前項に規定する支給日前に派遣職員(条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が本市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了し、又は身分を失った後速やかに、災害派遣手当等を支給することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成17年12月14日 規則第96号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
平成17年12月14日 規則第96号