○横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
平成17年12月14日
規則第96号
横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則を次のように定める。
横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成17年横須賀市条例第77号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 災害派遣手当等(条例第1条に規定する災害派遣手当等をいう。以下同じ。)は、その月分を翌月の給料の支給定日(給料を月2回に支給する場合にあっては、翌月における最初の給料の支給定日から5日以内)に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。