○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行取扱規則
平成18年3月31日
規則第39号
〔障害者自立支援法等施行取扱規則〕を次のように定める。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行取扱規則
(平25規則37・改称)
(合議体)
第1条 横須賀市障害支援区分等判定審査会定数条例(平成18年横須賀市条例第2号)第2条に規定する横須賀市障害支援区分等判定審査会(以下「判定審査会」という。)に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、12以内とする。
2 1合議体を構成する委員の数は、5人とする。
(平25規則37・平26規則29・一部改正)
(合議体の会議)
第2条 合議体の会議は、令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
2 合議体の長に事故があるときは、出席した委員の互選により定めた者がその職務を代理する。
(判定審査会の運営)
第3条 前2条に定めるもののほか、判定審査会の運営に関し必要な事項は、判定審査会の同意を得て令第6条第1項に規定する会長が定める。
(介護給付費等不支給決定通知書)
第4条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定をしたときは、介護給付費等不支給決定通知書(第1号様式)により申請者に通知しなければならない。
(平18規則94・平25規則37・令3規則129・一部改正)
(1) 指定障害福祉サービス等 障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下この条において単に「特定費用」という。)を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(平24規則32・平25規則37・令3規則129・一部改正)
(自立支援医療費不支給認定通知書)
第6条 市長又は福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第52条第1項の規定により支給認定をしない旨の決定をしたときは、自立支援医療費不支給認定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(平18規則94・一部改正、平24規則32・旧第7条繰上・一部改正、令3規則129・一部改正)
(令3規則129・全改)
(令3規則129・全改)
(記録の整備)
第9条 所長は、補装具費の支給について、補装具費支給決定簿を用意し、必要な事項を記載しておくものとする。
(平18規則94・追加)
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平18規則94・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 育成医療給付規則(平成13年横須賀市規則第45号)は、廃止する。
附則(平成18年10月10日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則129・一部改正)
(令3規則129・一部改正)
(平18規則94・一部改正、平24規則32・旧第6号様式繰上・一部改正、令3規則129・一部改正)
(平18規則94・追加、平24規則32・旧第7号様式繰上・一部改正、令3規則129・一部改正)
(令3規則129・全改)
(平24規則32・追加、令3規則129・一部改正)
(平24規則32・追加、令3規則129・一部改正)