○児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項等に規定する証票を定める規則

平成18年3月31日

規則第41号

〔児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項に規定する証票を定める規則〕を次のように定める。

児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項等に規定する証票を定める規則

(平20規則39・改称)

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する証票は、身分証明書(別記様式)による。

(平20規則39・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則39・一部改正)

画像

児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項等に規定する証票を定める規則

平成18年3月31日 規則第41号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第41号
平成20年4月1日 規則第39号