○美術館条例
平成18年6月14日
条例第35号
美術館条例をここに公布する。
美術館条例
(設置)
第1条 美術を通じたさまざまな交流の機会を提供し、市民の美術に対する理解と親しみを深め、もって文化の向上を図るため、本市に博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく美術館を設置する。
(位置及び名称)
第2条 美術館の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市鴨居4丁目1番地
名称 横須賀美術館
(休館日等)
第3条 美術館の休館日等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 美術館棟
ア 毎月の第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 屋上広場及び駐車場 無休
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に美術館棟の休館日を変更し、若しくは設け、又は屋上広場若しくは駐車場の休場日を設けることができる。
3 臨時に休館し、又は休場するときは、その都度美術館前にその旨を掲示するものとする。
(令3条例74・一部改正)
(開館時間等)
第4条 美術館の開館時間及び開場時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 美術館棟
ア 1月から5月まで(4月29日から5月5日までの日を除く。)及び10月から12月まで 午前10時から午後6時まで
イ 6月から9月まで(土曜日を除く。) 午前10時から午後7時まで
ウ 6月から9月までの土曜日及び4月29日から5月5日までの日 午前10時から午後8時まで
(2) 屋上広場 午前9時から午後9時30分まで
(3) 駐車場 午前8時から午後10時まで
(令3条例74・一部改正)
(観覧料及び使用料)
第5条 展示室に展示する美術作品又は美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)を観覧しようとする者は、観覧料を納付しなければならない。
2 駐車場を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
3 観覧料及び使用料の額は、別表のとおりとする。
5 観覧料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
6 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。
(令3条例74・一部改正)
(特別利用許可)
第6条 美術館に収蔵されている美術作品等の営利を目的とした模写、模造若しくは撮影又は当該美術作品等の写真の原版若しくは電磁的記録の使用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、特別利用の許可について条件を付することができる。
3 市長は、管理上支障があると認めるときは、特別利用の許可を取り消し、特別利用を制限し、又は特別利用の停止を命じなければならない。
(令3条例74・一部改正)
(特別利用料)
第7条 特別利用の許可を受けた者については、1点1回につき2,100円の特別利用料を徴収する。
2 特別利用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、特別利用料を減免することができる。
(平25条例76・令元条例11・令3条例74・一部改正)
(観覧料等の還付)
第8条 既納の観覧料及び特別利用料は、還付しない。ただし、観覧又は特別利用をする者の責めによらない理由により観覧又は特別利用ができない場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第9条 美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為(市長の許可を受けたときを除く。)
(2) その他市長において管理上支障があると認める行為
(令3条例74・一部改正)
(入館の禁止)
第10条 次に掲げる者は、入館することができない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は秩序を乱すおそれのある者
(3) その他市長において管理上支障があると認める者
(令3条例74・一部改正)
(その他の事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理について必要な事項は、市長が定める。
(令3条例74・一部改正)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成19年4月25日規則第64号により平成19年4月28日から施行)
附則(平成25年12月17日条例第76号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第11号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第74号)抄
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条第3項関係)
(平25条例76・令元条例11・令3条例74・一部改正)
1 観覧料
区分 | 観覧料 | |||
個人 | 20人以上の団体 | |||
常設展 | 15歳以下の者(高校生を除く。) | 1人1日につき | 円 0 | |
高校生、大学生及び65歳以上の者 | 280 | 220 | ||
一般 | 380 | 300 | ||
企画展 | 15歳以下の者(高校生を除く。) | 1人1日につき | 0 | |
上記以外の者 | その都度市長が定める額 |
備考
1 企画展の観覧料には、常設展の観覧料を含むものとする。
2 次に掲げる者の観覧料は、無料とする。
(1) 規則で定める障害者及びその者を介助する者(障害者1人につき1人を限度とする。)
(2) 本市の区域内に住所を有する高校生
(3) 本市の区域内に存する高校に在学する者
2 使用料
区分 | 使用料 | |
普通自動車 | 1回1時間まで | 円 320 |
1回1時間を超えた場合は、320円に1時間を超えた時間30分までごとに160円を加算する。ただし、1,600円を超えるときは、1,600円とする。 | ||
自動二輪車及び原動機付自転車 | 1回につき | 210 |
上記以外の自動車 | 1回につき | 1,570 |
備考
1 普通自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。
2 自動二輪車とは、道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
3 原動機付自転車とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。