○会計管理者補助組織規則

平成19年3月30日

規則第10号

会計管理者補助組織規則を次のように定める。

会計管理者補助組織規則

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(課長等)

第2条 前条の課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、課に係長及び主査を置くことができる。

3 係長及び主査の配置は、会計管理者が定める。

(平24規則6・一部改正)

第3条 課長、係長及び主査は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、係長及び主査の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。

(2) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(3) 主査 課内の事務のうち特に会計管理者が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

3 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平20規則17・平24規則6・一部改正)

(事務分掌)

第4条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 支出命令書等の審査に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)及び担保物件の出納及び保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 不用物品の処分に関すること。

(8) 歳入歳出予算整理簿の記録整理に関すること。

(9) 決算の調製に関すること。

(10) 指定金融機関等の検査に関すること。

(11) 現金出納員に関すること。

(12) 物品出納員の事務の検査に関すること。

(平20規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 収入役補助組織規則(昭和40年横須賀市規則第56号)は、廃止する。

(平成20年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

会計管理者補助組織規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第6号