○電線共同溝の整備等に関する特別措置法等施行取扱規則
平成19年3月30日
規則第36号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法等施行取扱規則を次のように定める。
電線共同溝の整備等に関する特別措置法等施行取扱規則
(電線共同溝の占用許可)
第1条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第4条第1項又は法第11条第1項の規定による電線共同溝の占用の許可の申請は、電線共同溝占用許可申請書(第1号様式)によらなければならない。
(占用許可事項の変更許可)
第2条 法第12条第1項の規定による変更の許可の申請は、占用許可事項変更許可申請書(第2号様式)によらなければならない。
(電線共同溝占用許可書)
第3条 電線共同溝に係る占用料徴収条例(平成19年横須賀市条例第30号。以下「条例」という。)第2条に規定する電線共同溝占用許可書は、第3号様式による。
(1) 数量内訳書(第5号様式)
(2) 敷設工事の概要を記載した書類
(3) 敷設した電線の保守管理方法を記載した書類
(電線共同溝の占用予定者等の地位の承継)
第5条 法第6条第2項又は法第14条第2項の規定による届出は、承継届(第6号様式)によらなければならない。
(電線共同溝の占用許可に基づく権利の譲渡承認)
第6条 法第15条第1項の規定による電線共同溝の占用許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡の承認の申請は、電線共同溝の占用許可に基づく権利の譲渡承認申請書(第7号様式)によらなければならない。
(占用廃止の届出)
第8条 電線共同溝の占用をしている者は、法第20条の規定により原状回復をしたときは、電線共同溝原状回復届(第9号様式)を原状回復をした日から7日以内に市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。