○職員職名規程

平成19年3月30日

訓令甲第7号

職員職名規程(昭和32年訓令甲第6号)の全部を次のように改正する。

職員職名規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員定数条例(昭和26年横須賀市条例第68号)第2条に掲げる市長の事務部局の職員の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般職員

(2) 技能労務職員

(3) 医療職員

(平22訓令甲9・一部改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

職員職名規程

平成19年3月30日 訓令甲第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第7号
平成22年4月1日 訓令甲第9号