○契約事務取扱規程

平成19年3月30日

訓令甲第10号

契約事務取扱規程を次のように定める。

契約事務取扱規程

(総則)

第1条 この規程は、契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)その他別に定めがあるもののほか、契約事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)に定める部の部長及び担当部長並びに消防局長、議会局長及び教育委員会事務局の部長並びに選挙管理委員会及び監査委員の各事務局長をいう。

(2) 課長等 次に掲げる者をいう。

 事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)に定める課長及び担当課長

 行政センター館長

 消防局の課長及び消防署副署長

 議会局の課長

 教育委員会事務局の課長及び担当課長

 教育機関(横須賀美術館を除く。)の組織の長(北図書館長、南図書館長、児童図書館長及び万代会館長を除き、自然・人文博物館にあっては博物館運営課長、学校にあっては市立学校の長)

 選挙管理委員会事務局の課長

 監査委員事務局の課長

(3) 契約事務 契約の相手方の決定から検査までの契約に関する事務をいう。

(4) 工事等 工事等検査規則(平成19年横須賀市規則第24号)第2条第3号に規定する工事等をいう。

(5) 監督員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員をいう。

(6) 検査員 地方自治法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員をいう。

(7) 検査 工事等その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既成部分又は既納部分の確認を含む。)をするために必要な検査をいう。

(平20訓令甲8・平22訓令甲10・平28訓令甲8・令2訓令甲14・令3訓令甲8・令4訓令甲14・一部改正)

(契約事務の区分)

第3条 契約事務は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 専決規程(平成8年横須賀市訓令甲第3号)別表第4第1項の表調達の項に掲げる契約事務(次号に掲げる契約事務を除く。)は、財務部契約課長(以下「契約課長」という。)が行う(第11条各号に規定する検査については、建設部土木計画課長(以下「土木計画課長」という。)が行う。)

(2) 次に掲げる契約事務は、主管部長等又は主管課長等が行うことができる。

 別表に規定する契約事務(別表の9の項に該当する工事等の検査を除く。)

 商慣習上、契約者に申込みを行うことにより成立する契約事務

 事前に契約課長が契約内容を審査し、これを承認した契約事務で、かつ、主たる契約内容に変更(軽微な変更を除く。)のないもの

 契約規則又は契約履行規則(平成19年横須賀市規則第23号)の規定により難い内容を含む契約のうち、市長が特に認めるもの

(平20訓令甲8・平21訓令甲18・平22訓令甲10・平23訓令甲7・令2訓令甲14・令4訓令甲14・一部改正)

(予定価格等の決定)

第4条 財務部契約課(以下「契約課」という。)が行う契約に係る予定価格及び最低制限価格は、契約課長が定める。

2 主管部が行う契約に係る予定価格は、当該主管部長等又は主管課長等が定める。

(令2訓令甲14・一部改正)

(一般競争入札に付する入札条件の決定)

第5条 議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年横須賀市条例第23号)第2条に規定する契約その他市長が必要と認める契約は、入札及び契約審査委員会の意見を聴いて入札条件を決定するものとする。

(指名競争入札参加者の選考)

第6条 契約課長は、指名競争入札に参加する者を選考するときは、競争入札参加有資格者名簿(契約規則第5条第2項に規定する競争入札参加有資格者名簿をいう。)に登載されている者のうちから、次に掲げる事項を考慮のうえ、指名業者選考書により行うものとする。ただし、議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条に規定する契約その他市長が必要と認める契約は、入札及び契約審査委員会の意見を聴いて入札に参加する者を決定するものとする。

(1) 経営の規模及び内容並びに信用状態

(2) 過去の履行結果(工事においては、工事等検査規則第11条に規定する評定)

(3) 手持契約の状況

(4) 当該契約についての技術的適否

(5) その他契約課長が適正な履行のために必要だと考える事項

(見積書の省略)

第7条 契約規則第28条第3項ただし書の規定により見積書を省略できるものは、第3条第2号の規定により主管部又は主管課が行う契約で次に掲げるものとする。

(1) 専決規程別表第4第1項の表調達の項に規定するもののうち、予算決算及び会計規則(昭和39年横須賀市規則第43号)第21条第1項ただし書の規定により支出負担行為兼支出命令書をもって支出することができるものに係る契約

(2) 報償費に係る契約(物件を購入する場合に係る契約に限る。)並びに交際費及び食糧費に係る来客接待のための飲食、茶菓子、茶その他の好品類の購入契約のうち、執行金額10万円以下のもの

(令2訓令甲14・一部改正)

(契約の手続)

第8条 契約を締結しようとするときは、主管部長等又は主管課長等は、執行伺に契約執行に必要な資料を添え、契約課長に回議しなければならない。ただし、第3条第2号に規定する契約については、この限りでない。

2 前項の伺書には、特殊物件で種類を指定する必要があるもの、随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第1号の規定に該当する契約のうち2以上の者から見積書を徴して締結する契約を除く。)により契約を締結するものその他契約課長が契約事務の執行に理由を必要とすると認めたものは、理由書を添付しなければならない。

(令2訓令甲14・令4訓令甲14・一部改正)

(入札・見積結果報告書)

第9条 契約課長は、入札を執行し、又は見積書を徴したときは、入札・見積結果報告書を作成しなければならない。

2 契約課長は、落札者がないときは、随意契約の手続をとることができる。

3 契約課長は、契約を締結したときは、契約書その他契約関係書類を主管部長等又は主管課長等に送付するものとする。

(令2訓令甲14・一部改正)

(給付の完了等の届出の省略)

第10条 契約履行規則第32条第1項ただし書第49条第1項ただし書又は第75条ただし書の規定により給付の完了の届出を省略できる契約は、契約規則第28条第2項ただし書又は第3項の規定により請書の徴取を省略した契約とする。

2 契約履行規則第54条第2項ただし書の規定により賃貸借物件納入書又はリース物件納入書を省略できる契約は、契約規則第28条第2項ただし書又は第3項の規定により請書の徴取を省略した契約とする。

(平20訓令甲8・令2訓令甲14・一部改正)

(検査の範囲)

第11条 第1号及び第3号に掲げる検査にあっては建設部土木計画課(以下「土木計画課」という。)で、第2号に掲げる検査にあっては契約課で行うものとし、それ以外のものについては主管課で行うものとする。

(1) 工事等(単価契約による工事等及び設計積算を行わずに執行した災害復旧工事等を除き、別表の9の項に該当する工事等を含む。)に係る検査

(2) 公有財産購入費(船舶等に限る。)又は備品購入費(美術品並びに博物館の展示品及び標本類を除く。)に係る契約のうち、一品又は一式の契約金額が500万円を超えるもの(第3条第2号の規定により主管部長等又は主管課長等が行う契約事務に係るものを除く。)の検査

(3) 当該契約の性質及び目的その他特別な事情により、土木計画課長が特に必要と認めたものに係る検査

(平22訓令甲10・平23訓令甲7・令2訓令甲14・令3訓令甲8・令4訓令甲14・一部改正)

(監督員及び検査員の指定)

第12条 監督員及び検査員は、主管部長等又は主管課長等が指定する。ただし、契約課が行う検査の検査員にあっては契約課長が、土木計画課が行う検査の検査員にあっては土木計画課長がそれぞれ指定する。

(平22訓令甲10・令2訓令甲14・令4訓令甲14・一部改正)

(検査の立会い)

第13条 検査を行う場合は、主管課長等が指定する者(以下「立会人」という。)及び契約者又はその使用人の立会いのうえ行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約については、検査を行う場合の立会いを要しない。

(1) 第3条第2号に規定する契約(第11条第3号の規定により土木計画課長が検査を必要と認めた契約を除く。)

(2) 賃貸借契約(リース契約を含む。)のうち各月末締め定額払いのもの

(3) その他市長が指定する契約

(平20訓令甲8・平22訓令甲10・平25訓令甲10・令2訓令甲14・令4訓令甲14・一部改正)

(検査等の結果報告)

第14条 検査員は、検査を行ったときは、立会人と連署のうえ、検査書により、主管部長等又は主管課長等及び契約課長又は土木計画課長に報告しなければならない。ただし、第11条の規定により主管課が行う検査にあっては、契約課長又は土木計画課長への報告を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約規則第28条第3項に規定する契約及び賃貸借契約にあっては、前項の検査書を省略することができる。

3 検査員は、第1項の検査の結果、取壊し、修補、改築又は取替えを要すると認めるときは、その旨を主管部長等及び土木計画課長に報告しなければならない。ただし、第11条の規定により主管課が行う検査にあっては、土木計画課長への報告を省略することができる。

4 監督員は、契約履行規則第14条第2項第3号第19条第2項第20条第1項若しくは第2項又は第23条第2項の規定により検査し、又は立会いを行ったときは、検査・立会報告書により主管部長等又は主管課長等及び土木計画課長に報告しなければならない。ただし、第11条の規定により主管課が行う検査にあっては、土木計画課長への報告を省略することができる。

5 物件の売渡しについては、主管部長等又は主管課長等の指定する職員が立会いを行い、物件売渡報告書により主管部長等又は主管課長等に報告しなければならない。

(平20訓令甲8・平22訓令甲10・平25訓令甲10・令2訓令甲14・令3訓令甲11・令4訓令甲14・一部改正)

(工事完成検査完了通知書の省略)

第15条 工事等検査規則第10条第7項ただし書に規定する軽微な工事等は、契約金額500万円未満の工事等とする。

(令4訓令甲14・一部改正)

(請求の確認)

第16条 工事等の前払金若しくは工事の中間前払金の請求書又は第11条第2号に掲げる検査を行った契約の代金の請求書が提出されたときにあっては契約課長が、同条第1号及び第3号に掲げる検査を行った契約の代金の請求書が提出されたときにあっては土木計画課長が、その内容を審査し、正当と認めたときは、速やかにこれらの請求書を主管部長等又は主管課長等に送付するものとする。

(令3訓令甲8・全改、令4訓令甲14・一部改正)

(請負代金額の変更)

第17条 契約履行規則第25条第2項の規定(同条を準用する場合を含む。)により、同規則第2条第6号に規定する設計図書に基づき発注した契約の請負代金額の変更を行うときは、次の式により算定した額に消費税を加算した額とする。ただし、契約課長又は主管部長等若しくは主管課長等が、設計単価又は歩掛による代価の性質が当該式により難いと認める場合は、この限りでない。

変更後の設計金額(消費税抜き)×契約金額/変更前の設計金額(消費税込み)

(平24訓令甲8・一部改正)

(工事等の前払金の支払条件)

第18条 契約履行規則第34条の規定(同規則第42条第1項において準用する場合を含む。)により前払金を支払うことができる契約は、次に掲げるものとする。ただし、単価契約及び小破修繕工事に係る契約は除く。

(1) 設計金額100万円以上かつ工期30日以上の工事に係る契約

(2) 設計金額1,000万円以上かつ履行期間180日以上の工事系委託に係る契約

(3) 前2号以外の契約で、その目的又は性質により契約課長が特に必要と認めた契約

(令3訓令甲8・一部改正)

(工事の中間前払金の支払条件)

第19条 契約履行規則第35条の規定により中間前払金を支払うことができるものは、設計金額300万円以上かつ工期90日以上の工事に係る契約とする。ただし、部分払いと併用することはできない。

(工事請負契約の契約保証金の免除)

第20条 工事請負契約を締結する場合で、契約規則第31条第7号の規定により契約保証金を免除できるものは、消費税込みの設計金額が1,000万円未満のものとする。

(契約保証金の変更)

第21条 契約規則第30条第4項の規定による契約保証の額の増額の請求は、変更後の契約金額が、直近の契約保証金の保証対象額となった契約金額の100分の150を超えた場合とする。ただし、契約変更の時点で出来高により本市に損失を被ることがないと明らかな場合は、この限りでない。

(令2訓令甲14・一部改正)

(契約規則及び契約履行規則の特則)

第22条 契約規則第53条又は契約履行規則第86条の規定により、市長が契約について定めるときは、契約課長に合議するものとする。

(平27訓令甲11・一部改正)

(諸様式)

第23条 この規程に規定する様式は、次に掲げるとおりとする。

根拠条文

様式(様式番号)

第6条

指名業者選考書(第1号様式)

第9条

入札・見積結果報告書(第2号様式)

第14条

検査・立会報告書(第3号様式)

物件売渡報告書(第4号様式)

(令3訓令甲11・一部改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第13号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成21年12月10日訓令甲第18号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第14号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第14号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20訓令甲8・平21訓令甲13・平21訓令甲18・平22訓令甲10・平23訓令甲7・平27訓令甲11・令2訓令甲14・令4訓令甲14・一部改正)

予算区分等

対象契約

主管部長等又は主管課長等が契約事務を行うことができる上限金額等

部長等

課長等

1

需用費(食糧費、印刷製本費、修繕料及び賄材料費を除く。)

物件供給契約

 

80万円

2

役務費(保険料を除く。)

使用料(土地及び建物を除く。)

報償費

扶助費

業務委託契約

物件供給契約

 

50万円

3

賃借料(土地及び建物を除く。)

賃貸借契約

リース契約

自動車、機械器具等の借上げで、前年度と同一内容の契約をするもの

40万円(リース期間が満了するまでの賃借料が80万円を超えないものに限る。)

4

委託料(長期継続契約に係る委託料は除く。)

業務委託契約(一般委託に限る。)

 

50万円(令第167条の2第1項第2号から第5号までの規定に該当する契約にあっては、500万円)

製造請負契約

 

130万円

5

印刷製本費

修繕料

原材料費

業務委託契約

印刷製本請負契約

物件修繕請負契約

工事請負契約(小破修繕工事に限る。)

物件供給契約(原材料の購入に限る。)


130万円(修繕料のうち令第167条の2第1項第2号から第5号までの規定に該当する契約にあっては、500万円)

6

公有財産購入費(船舶等に限る。)

備品購入費

物件供給契約

製造請負契約

図書館の図書購入費については、500万円(200万円以下は中央図書館長)

80万円

7

不用物品売却

物件売渡契約

全般(会計課を除く。)

全般(会計課に限る。)

8

資源物売却

物件売渡契約

全般

 

9

プロポーザル等の主に価格以外の条件で契約者を決定するもの

全般

全般

 

10

重要な政策として市長の決裁を受けたものを実施するに当たり、特定の事業者と協議等により価格を決定する必要があるもの

全般

全般

 

備考

1 金額は、契約予定価格とする。

2 9の項に掲げる契約として主に価格以外の条件で契約者を決定しようとするときは、当該決定方法をとる理由、決定方法等について事前に契約課長の承認を得なければならない。ただし、官民連携の事業の実施、行政課題の解決に向けた取組み等に関する事業者等からの提案を受け入れる方法その他の市長が別に定める方法により契約者を決定する場合は、この限りでない。

(平27訓令甲11・一部改正)

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(平30訓令甲7・一部改正、令3訓令甲11・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(令3訓令甲11・旧第5号様式繰上・一部改正)

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契約事務取扱規程

平成19年3月30日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第10号
平成20年4月1日 訓令甲第8号
平成21年4月1日 訓令甲第13号
平成21年12月10日 訓令甲第18号
平成22年4月1日 訓令甲第10号
平成23年4月1日 訓令甲第7号
平成24年3月30日 訓令甲第8号
平成25年4月1日 訓令甲第10号
平成27年4月1日 訓令甲第11号
平成28年4月1日 訓令甲第8号
平成30年3月30日 訓令甲第7号
令和2年4月1日 訓令甲第14号
令和3年4月1日 訓令甲第8号
令和3年7月1日 訓令甲第11号
令和4年4月1日 訓令甲第14号