○職員の給料の切替に伴う経過措置に関する規則
平成19年3月30日
規則第51号
職員の給料の切替に伴う経過措置に関する規則を次のように定める。
職員の給料の切替に伴う経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正前の初任給規則 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年横須賀市規則第52号)による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年横須賀市規則第52号)をいう。
(2) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(昭和33年横須賀市規則第53号。以下「細則」という。)別表第9から別表第13までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。ただし、平成19年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員については、当該職務の級をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年横須賀市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年横須賀市条例第6号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
カ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 細則第21条の規定による号給の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他これらに準ずる者として市長が定める者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平21規則70・平22規則58・一部改正)
(平成19年改正条例附則第6項第1号の規則で定める職員)
第3条 平成19年改正条例附則第6項第1号の規則で定める場合は、次に掲げるときとする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をしたとき。
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格したとき。
(3) 切替日前に休職等期間がある職員が、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたとき。
(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定されたとき。
(5) 切替日の前日から引き続き医療職給料表の適用を受けるとき。
(6) 切替日以降に平成19年改正条例附則第6項の規定による給料を支給される職員でなくなったとき。
(平21規則72・平22規則58・一部改正)
(平成19年改正条例附則第6項第2号の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(切替日の前日から引き続き医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次の各号のうち2以上の号に該当することとなった職員(市長がこれに準ずると認める職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。以下同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成19年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給規則第11条及び第12条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(平成21年12月1日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において職員給与条例附則第27項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において単に「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.16を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表の適用を受ける者(以下「医療職給料表適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第10条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.16を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に市長が別に定めるところにより同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.16を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が、該当する前項の号が切替日の前日に順次該当することとなったものとした場合に当該各号の規定の例により同日に受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成19年改正条例附則第6項第2号の規定による給料として支給する。
(平21規則72・平22規則58・平23規則46・一部改正)
(平成19年改正条例附則第6項第3号の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.16を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成19年改正条例附則第6項第3号の規定による給料として支給する。
(平21規則72・平22規則58・平23規則46・一部改正)
(端数計算)
第6条 平成19年改正条例附則第6項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(平22規則58・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成19年改正条例附則第6項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平22規則58・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月10日規則第72号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月9日規則第58号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条から第5条までの規定による改正後の職員給与条例施行規則、職員の給料の切替に伴う経過措置に関する規則、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則、職員の管理職手当に関する規則及び職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年11月30日規則第46号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。