○横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則

平成19年3月30日

規則第57号

横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則

(趣旨)

第1条 横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給に関する事務の委任)

第2条 法第17条第1項の表第2号に規定する委任を受けた者は、別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

(支払日)

第3条 児童手当の支払日は、毎年2月、6月及び10月のそれぞれの月の15日とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給すべき事由が消滅した場合における当該消滅した日の属する月分までの児童手当の支払日は、当該消滅した日の属する月の翌月の15日とする。

3 前2項に規定する児童手当の支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日とする。

(その他の事項)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長又は第2条の規定する市長の委任を受けた者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則

平成19年3月30日 規則第57号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
平成19年3月30日 規則第57号