○市街地における適正な土地の高度利用に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第62号

市街地における適正な土地の高度利用に関する条例施行規則

(土地の高度利用を制限する区域)

第1条 市街地における適正な土地の高度利用に関する条例(平成18年横須賀市条例第72号。以下「条例」という。)第6条第4号に規定する規則で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第7号に規定する風致地区の区域とする。

(令2規則49・一部改正)

(商業地域における建物の用途)

第2条 条例第7条第4項に規定する規則で定める建築物の用途は、次に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場又は集会場

(2) 病院、診療所、ホテル、旅館又は保育所

(3) 博物館、美術館又は図書館

(4) 展示場

(5) 映画スタジオ、テレビスタジオその他これらに類するもの

(土地の高度利用を行う区域又は敷地の規模を緩和する区域等)

第3条 条例第8条第1号に規定する規則で定める区域は、法第7条の2第1項第1号の規定により神奈川県が都市計画を決定した都市再開発の方針に定める、本市内に存する1号市街地(以下「1号市街地」という。)の区域内で、建築物の老朽化、防災に関する機能の確保等を理由として建築物の建替え(現存する建築物の全てを除却し、用途及び敷地又は区画が従前と同一の建築物を新築することをいう。)を必要としている区域とする。

2 市長は、条例第8条第3号の規定により区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(平22規則45・一部改正)

(標識)

第4条 条例第10条第2項に規定する標識は、別記様式による。

2 前項の標識は、ステンレス等の耐久性が高い材質を用いるものとする。

(緑地の面積の算定方法)

第5条 条例第10条第3項又は第4項の規定に基づき確保する緑地の面積の算定は、適正な土地利用の調整に関する条例施行規則(平成17年横須賀市規則第71号)第5条に規定する方法により行うものとする。

(容積率の割増しを適用する総合設計等の区域)

第6条 条例第13条第1項の表総合設計等を活用するものの部2の項に規定する規則で定める区域は、次に掲げるものとする。

(1) 1号市街地の区域

(2) 条例の施行日前に容積率の割増しを伴う総合設計等の許可を受けている敷地の区域

(令2規則49・一部改正)

(建築物の高さの制限を緩和する要件)

第7条 条例第14条の表に規定する規則で定める要件を備えた計画は、市長が別に定める基準に適合する建築計画とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日規則第45号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第49号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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市街地における適正な土地の高度利用に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第62号

(令和2年7月1日施行)