○会計管理者の事務委任について

平成19年3月30日

告示第39号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項及び予算決算及び会計規則(昭和39年横須賀市規則第43号)第100条第4項の規定により、平成19年4月1日を開始日として、会計管理者をして、同規則第100条第1項の表左欄に配置された出納員に同表左欄に対応する右欄の分掌事務を委任させました。

なお、昭和44年横須賀市告示第64号(収入役の事務委任について)は、廃止します。

会計管理者の事務委任について

平成19年3月30日 告示第39号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
平成19年3月30日 告示第39号