○横須賀市公平委員会規則の表記の統一に関する規則
平成19年10月25日
公平委員会規則第2号
横須賀市公平委員会規則の表記の統一に関する規則を次のように定める。
横須賀市公平委員会規則の表記の統一に関する規則
(拗音及び促音の表記)
第2条 公平委員会規則に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の例により、その内容を変えることなく小書きとする。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
○横須賀市公平委員会規則の表記の統一に関する規則
平成19年10月25日
公平委員会規則第2号
横須賀市公平委員会規則の表記の統一に関する規則を次のように定める。
横須賀市公平委員会規則の表記の統一に関する規則
(拗音及び促音の表記)
第2条 公平委員会規則に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の例により、その内容を変えることなく小書きとする。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。