○犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成20年3月28日

条例第14号

犯罪のない安全で安心なまちづくり条例をここに公布する。

犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 安全で安心なまちづくりの推進(第10条―第17条)

第3章 犯罪を予防するための生活環境の整備(第18条―第21条)

第4章 在日米軍との協力(第22条)

第5章 犯罪被害者等に対する支援(第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

海と緑の豊かな自然に恵まれ、安全で安心して暮らせるまちは、横須賀市民すべての願いです。そして、安全で安心なまちの実現は、多くの人々が交流する活力と魅力あふれる都市として発展していくための基盤といえます。そのためには、これまで以上に安全で安心なまちづくりを進めていくことが望まれます。

近年、都市化の進展によって地域社会の一体感や連帯意識が薄くなり、国際化の進展等さまざまな社会情勢の変化を背景に、身近で発生する犯罪が増加しています。このことは、横須賀のまちも例外ではなく、私たちが感じている治安への不安感が増大していることは憂慮すべき事態です。

また、子どもが犯罪に巻き込まれる事件や少年による重大事件の発生が後を絶たない状況は深刻であり、将来を担う子どもを、被害者にも加害者にもさせないための取り組みは、地域社会が一体となって行っていくことが重要です。

横須賀市は、都市化の進んだ首都圏に位置しながらも、地域コミュニティ活動が比較的活発であるという地域特性があります。この地域の力が犯罪被害の未然防止に大きく寄与しており、今後もこれを継続していかなければなりません。

私たちが将来にわたって、誰もが誇りを持てる犯罪のない安全で安心なまち・横須賀を目指し、市、市民、事業者及び地域活動団体がひとつになって、共に考え、共に行動していく礎となる条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪の防止に関し、市、市民、事業者及び地域活動団体の役割を明らかにするとともに、防犯に関する施策の基本となる事項を定め、もって犯罪のない安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「安全で安心なまちづくり」とは、自らの安全は自らで守るとともに、地域の安全は地域で守るという基本的な認識の下、それぞれの役割を担い、市、市民、事業者、地域活動団体、近隣市町、県、警察及びその他の関係機関が相互に密接に連携及び協力を図りながら、犯罪の防止に配慮した生活環境の整備その他の犯罪の発生する機会を減らすための取組をいう。

2 この条例において「地域活動団体」とは、町内会、自治会、防犯関係団体及びその他安全で安心なまちづくりに関する活動をする団体をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民、事業者及び地域活動団体が、安全で安心なまちづくりを積極的かつ継続的に行うことを基本理念とする。

(市の責務)

第4条 市は、安全で安心なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策の推進に努めるものとする。

2 市は、施策を推進するに当たり、市民等(市民、事業者及び地域活動団体をいう。以下同じ。)、近隣市町、県、警察及びその他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らの安全を確保し、かつ、相互に協力して犯罪を防止するための活動を行うよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動において自ら安全の確保に努めるものとする。

(地域活動団体の責務)

第7条 地域活動団体は、防犯パトロール等自主的な活動に取り組むとともに、当該地域で活動している他の団体と連携して、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

(土地建物等の管理者の責務)

第8条 土地、建物及びこれらに附属する工作物等(以下「土地建物等」という。)の管理者は、当該土地建物等を管理するに当たり、防犯上の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(相互協力)

第9条 市及び市民等は、安全で安心なまちづくりを推進するため、相互に協力するよう努めるものとする。

第2章 安全で安心なまちづくりの推進

(推進体制の整備)

第10条 市は、安全で安心なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、市民等の防犯意識の高揚及び規範意識の醸成を図るため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(自主的な活動の支援)

第12条 市は、地域における犯罪被害防止のための活動が促進されるよう地域活動団体の自主的な防犯活動に対し、助言その他必要な支援を行うものとする。

(情報提供)

第13条 市は、市民等が適切かつ効果的に安全で安心なまちづくりに関する活動が推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。

(人材の育成)

第14条 市は、地域における自主的な防犯活動を担う人材の育成に努めるものとする。

(安全に係る教育の充実)

第15条 市は、家庭、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校の高等課程及び同法第134条第1項に規定する各種学校で主として外国人の児童、生徒及び幼児等(以下「児童等」という。)に対して学校教育に類する教育を行うものをいう。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及びこれに類する施設(以下これらを「学校等」という。)、地域と連携して、児童等が犯罪に遭わないための教育及び児童等に犯罪を起こさせないための教育の充実が図られるよう努めるものとする。

(モデル地区の指定)

第16条 市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、重点的に施策を推進する地区をモデル地区として指定することができる。

(安全・安心まちづくり旬間等の指定)

第17条 市は、市民等の安全で安心なまちづくりへの関心及び理解を深めるため、10月11日から同月20日までを安全・安心まちづくり旬間として指定し、その趣旨にふさわしい活動を実施するものとする。

2 市は、児童等を犯罪被害から守る活動を推進するため、毎月1日と10日を子ども安全の日として指定し、その趣旨にふさわしい活動を実施するものとする。

第3章 犯罪を予防するための生活環境の整備

(学校等における児童等の安全確保)

第18条 学校等を設置し、又は管理する者(以下「学校等の設置者等」という。)は、保護者、地域住民、警察その他の関係機関と連携し、学校等における児童等の安全の確保に努めるものとする。

(通学路等における児童等の安全確保)

第19条 児童等が利用している道路又は日常的に利用している公園等(以下「通学路等」という。)を管理する者、保護者、学校等の設置者等及び地域住民は、警察その他の関係機関と連携し、通学路等における児童等の安全の確保に努めるものとする。

(道路等の安全環境の整備)

第20条 道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)を設置し、又は管理する者は、犯罪防止に配慮した道路等の整備又は管理に努めるものとする。

(住宅の安全環境の整備)

第21条 市は、犯罪防止に配慮した構造、設備等を有する住宅の普及に努めるものとする。

2 住宅を建築しようとする者、住宅を所有し、又は管理する者及び住宅に居住する者は、当該住宅が犯罪防止に配慮した構造、設備等を有するものとなるよう努めるものとする。

第4章 在日米軍との協力

(在日米軍との協力)

第22条 市及び在日米軍は、安全で安心なまちづくりに協力して取り組むよう努めるものとする。

第5章 犯罪被害者等に対する支援

(犯罪被害者等に対する支援)

第23条 市は、犯罪により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)を支援する活動を行う者と連携して、犯罪被害者等に対し、必要な情報の提供、助言及び相談に応じる窓口を設置するなど必要な支援の措置を講ずるよう努めるものとする。

第6章 雑則

(この条例の見直し)

第24条 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条の目的の達成状況を評価した上で、この条例施行後5年以内に見直しを行うものとし、以後10年以内ごとに見直しを行うものとする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成20年3月28日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)