○保健所条例施行規則

平成20年4月1日

規則第43号

保健所条例施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。

保健所条例施行規則

保健所条例(昭和39年横須賀市条例第48号。以下「条例」という。)第5条の規定により、使用料又は手数料の減免を受けようとするものは、減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則80・一部改正)

画像

保健所条例施行規則

平成20年4月1日 規則第43号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院
沿革情報
平成20年4月1日 規則第43号
平成25年4月1日 規則第50号
令和2年4月1日 規則第41号
令和3年7月1日 規則第80号