○保健所条例施行規則
平成20年4月1日
規則第43号
保健所条例施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。
保健所条例施行規則
保健所条例(昭和39年横須賀市条例第48号。以下「条例」という。)第5条の規定により、使用料又は手数料の減免を受けようとするものは、減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則80・一部改正)