○横須賀市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第60号
横須賀市後期高齢者医療に関する条例施行規則を次のように定める。
横須賀市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(徴収職員)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料の徴収、納付督励、滞納処分及び賦課徴収に係る調査を行わせるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、後期高齢者医療保険料徴収職員証(第1号様式)を携帯し、必要のあるときは提示しなければならない。
(納付方法及び納期の通知)
第2条 市長は、保険料の納付方法及び納期を決定したときは、後期高齢者医療保険料納入通知書(兼特別徴収開始(変更)通知書)(第2号様式)により納期ごとの徴収額、納期限その他必要な事項を納付義務者に通知するものとする。
(平31規則1・一部改正)
(督促に関する通知)
第3条 納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後30日以内に納期限を指定して後期高齢者医療保険料督促状・納付書兼領収書(第3号様式)を発付するものとする。
2 前項の規定により督促をするときの納期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金額の徴収手続きの特例)
第4条 市長は、横須賀市後期高齢者医療に関する条例(平成20年横須賀市条例第11号)第5条及び附則第3条に規定する延滞金額の納付については、滞納保険料の納付書等にこれを併記して納付させることができる。
(過誤納)
第5条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付金に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。
2 市長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、納付義務者に通知するものとする。
(特別徴収から普通徴収への切替)
第6条 特別徴収の方法によって徴収している保険料が減免される場合においては、普通徴収の方法に切り替えてから行うものとする。
(その他の事項)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月25日規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(平31規則1・全改)
(平31規則1・全改)