○横須賀市点字図書館条例施行規則

平成20年6月23日

規則第65号

横須賀市点字図書館条例施行規則を次のように定める。

横須賀市点字図書館条例施行規則

(点字図書館利用申込書)

第1条 横須賀市点字図書館条例(平成20年横須賀市条例第28号)第6条に規定する貸出しを受けようとする者は、事前に、点字図書館利用申込書を提出するものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 電話番号

(5) その他必要な事項

(ボランティア)

第2条 点訳、音訳等のボランティアをしようとする者は、事前に、ボランティア登録申込書を提出するものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) ボランティアの内容

(2) 氏名

(3) 住所

(4) 生年月日

(5) 電話番号

(6) その他必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、横須賀市点字図書館条例の施行の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 障害者福祉センター条例施行規則(昭和46年横須賀市規則第17号)は、廃止する。

横須賀市点字図書館条例施行規則

平成20年6月23日 規則第65号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成20年6月23日 規則第65号