○横須賀市点字図書館条例施行規則
平成20年6月23日
規則第65号
横須賀市点字図書館条例施行規則を次のように定める。
横須賀市点字図書館条例施行規則
(点字図書館利用申込書)
第1条 横須賀市点字図書館条例(平成20年横須賀市条例第28号)第6条に規定する貸出しを受けようとする者は、事前に、点字図書館利用申込書を提出するものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 電話番号
(5) その他必要な事項
(ボランティア)
第2条 点訳、音訳等のボランティアをしようとする者は、事前に、ボランティア登録申込書を提出するものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) ボランティアの内容
(2) 氏名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) 電話番号
(6) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、横須賀市点字図書館条例の施行の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 障害者福祉センター条例施行規則(昭和46年横須賀市規則第17号)は、廃止する。