○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成21年3月25日
規則第9号
市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則を次のように定める。
市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の副市長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)の規定により担任する副市長に委任する。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務
(平21規則58・平21規則75・平24規則62・平25規則71・平29規則63・令3規則98・一部改正)
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故がある場合又は副市長が欠けた場合においては、前条中「副市長」とあるのは「市長の職務代理に関する規則(平成19年横須賀市規則第11号)第2条に規定する順序による部長」と読み替えるものとする。
(平21規則66・追加)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日規則第58号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月10日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月28日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月27日規則第98号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。