○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則

平成21年9月1日

規則第61号

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則

(総則)

第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定の申請図書)

第2条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定するその他市長が必要と認める図書は、第3条及び第3条の2に規定する基準に適合することが確認できる図書のほか、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。

(1) 当該申請に係る住宅(以下「認定対象住宅」という。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下単に「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

(2) 認定対象住宅が、認証型式住宅部分等(品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。)である住宅又は認証型式住宅部分等である住宅の部分を含む住宅である場合 登録住宅型式性能認定等機関が交付する型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 認定対象住宅の構造及び設備が、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に規定する長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられているかどうかを審査する必要がある場合 次のいずれかの図書

 国土交通大臣が交付する特別評価方法認定書の写し

 品確法第59条第2項に規定する登録試験機関が作成した試験の結果の証明書の写し

(4) 認定対象住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要するもので、同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかを併せて審査する場合 同法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の写し

(5) 認定対象住宅が住宅以外の用途に供する建築物との複合建築物に含まれ、かつ、当該複合建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するもので、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかを併せて審査する場合 次に掲げる図書

 建築物省エネ法第12条第6項に規定する適合判定通知書(建築物省エネ法第15条第2項において読み替えて適用する建築物省エネ法第12条第3項の規定により交付を受けた適合判定通知書を含む。)の写し若しくは建築物省エネ法第13条第4項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書(建築物省エネ法第15条第2項において読み替えて適用する建築物省エネ法第13条第4項の規定により交付を受けた建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を含む。)の写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第6条に規定する図書の写し

 その他市長が必要と認める図書

(6) 認定対象住宅の位置する建築敷地内に既存建築物がある場合 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証の写し又は市長がこれに代わるものと認める図書

(7) 認定対象住宅の建築が横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合 協議終了通知書の写し

(8) 認定対象住宅が適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年横須賀市条例第50号)第35条の規定により締結された地区土地利用協定の区域内にある場合 土地利用行為承認申請書又は行為届出書の写し

(9) 代理者によって認定の申請を行う場合 当該代理者に委任することを証する書類

(10) 法第8条第1項又は第9条第1項の規定による変更認定の申請を行う場合 変更前の認定通知書及び認定申請書の副本

(11) その他市長が必要と認める図書

2 前項第4号及び第5号に規定する書類は、建築基準法第6条第4項又は第18条第3項に規定する期間(同法第6条第6項又は第18条第13項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、延長された後の期間)の末日の3日前までに提出しなければならない。

3 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書とする。

(1) 住宅型式性能認定書の写しが添付された場合 次に掲げる図書

 各種計算書

 省令第2条第1項の表1から表3までの各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項が住宅型式性能認定書に記載されている住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項に該当するときは、当該各項に掲げる図書

(2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しが添付された場合 次に掲げる図書

 各種計算書

 省令第2条第1項の表1から表3までの各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項が型式住宅部分等製造者認証書に記載されている住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項に該当するときは、当該各項に掲げる図書

4 第1項各号に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

(平27規則36・平27規則52・平28規則52・平29規則43・令3規則116・令4規則1・令4規則66・令5規則2・一部改正)

(居住環境基準)

第3条 法第6条第1項第3号に掲げる基準に適合することとは、認定対象住宅が都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第1号に掲げる施設の区域以外の区域に建築されることのほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認定対象住宅の建築が横須賀市景観条例第8条第2項各号のいずれかに該当する場合 認定対象住宅の建築が景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定めた横須賀市景観計画における建築物に関する制限の規定に適合していること。

(2) 認定対象住宅が適正な土地利用の調整に関する条例第35条の規定により締結された地区土地利用協定の区域内にある場合 認定対象住宅の建築が当該地区土地利用協定における建築物に関する制限の規定に適合していること。

(平28規則52・旧第3条繰下、平29規則43・旧第4条繰上、令4規則1・一部改正)

(災害配慮基準)

第3条の2 法第6条第1項第4号に掲げる基準に適合することとは、認定対象住宅が次に掲げる区域以外の区域に建築されることとする。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。次号において「土砂法」という。)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域に該当する区域に限る。)

(3) 土砂法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(令4規則1・追加、令5規則2・一部改正)

(長期優良住宅設計内容説明書)

第4条 省令第2条第1項の表1に掲げる設計内容説明書は、第1号様式による。ただし、適合証の提出をしたときは、登録住宅性能評価機関に提出した設計内容説明書によることができる。

(平28規則52・旧第4条繰下、平29規則43・旧第5条繰上・一部改正、令3規則116・令4規則66・一部改正)

(認定をしない旨の通知)

第5条 市長は、法第5条第1項から第7項まで(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしないときは、計画不認定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平28規則52・追加、平29規則43・旧第6条繰上、令4規則66・一部改正)

(取下届)

第6条 法第5条第1項から第7項まで、第8条第1項又は第9条第1項の規定による認定若しくは変更の認定又は法第18条第1項の規定による許可(以下「認定等」という。)の申請をし、当該認定等を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、取下届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平28規則52・旧第5条繰下・一部改正、平29規則43・旧第7条繰上、令4規則1・令4規則66・一部改正)

(申請書等の更正手続)

第7条 認定等を受けた者は、認定等を受けた者の住所、氏名又は認定に係る住宅の位置等の記載に誤記等があり更正を必要とする場合は、更正届(第4号様式)の正本及び副本に更正を証する図書及び更正前の認定申請書の副本を添えて市長に提出するものとする。

2 前項に規定する更正に係る図書の写しを提出する場合には、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により当該図書の写しの原本を提示できないときは、この限りでない。

(平28規則52・追加、平29規則43・旧第8条繰上・一部改正、令3規則116・令4規則1・一部改正)

(取止届)

第8条 法第14条第1項第2号の規定による申出は、取止届(第5号様式)によらなければならない。

2 前項の申出には、認定通知書(法第9条第1項の規定により変更の認定を受けた者は変更認定通知書を含む。)を添付するものとする。

(平28規則52・旧第6条繰下・一部改正、平29規則43・旧第9条繰上)

(工事報告書等)

第9条 法第12条の規定による報告は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市長から工事の進捗状況について報告を求められたとき 市長が指定した期日までに工事報告書(第6号様式)を提出

(2) 建築工事が完了したとき 速やかに工事完了報告書(第7号様式)を提出

(3) 市長から認定長期優良住宅の維持保全の状況について報告を求められたとき 市長が指定した期日までに認定長期優良住宅の維持保全に関する状況報告書(第8号様式)を提出

(4) 前3号に規定するときの報告以外の報告をするとき 速やかに報告書(第9号様式)を提出

(平28規則52・旧第7条繰下・一部改正、平29規則43・旧第10条繰上、令3規則116・一部改正)

(改善命令)

第10条 法第13条第1項又は第2項の規定による改善命令は、改善命令書(第10号様式)を交付することによって行わなければならない。

(平28規則52・追加、平29規則43・旧第11条繰上、令3規則116・一部改正)

(計画の認定の取消し)

第11条 法第14条第1項の規定による計画の認定の取消しは、計画認定取消通知書(第11号様式)を交付することによって行わなければならない。

(平28規則52・追加、平29規則43・旧第12条繰上、令3規則116・一部改正)

(容積率の特例に係る許可の申請書の添付図書等)

第12条 省令第18条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 2面以上の断面図

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

(令4規則1・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第116号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第1号)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定の申請があったものについて適用し、施行日前に認定の申請があったものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後に、登録住宅性能評価機関が交付する適合証の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証するものに限る。)及び設計住宅性能評価書の写しを添えて同法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請に係る申請書を提出する者は、改正後の第2条第1項各号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(令和4年9月26日規則第66号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第2号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平28規則52・一部改正、平29規則43・旧第1号様式繰下・一部改正、令3規則116・旧第1号様式の2繰上)

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(平28規則52・追加、平29規則43・一部改正)

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(平28規則52・旧第2号様式繰下・一部改正、平29規則43・令3規則64・一部改正)

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(平28規則52・追加、平29規則43・令3規則64・令3規則116・一部改正)

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(平28規則52・旧第3号様式繰下・一部改正、平29規則43・令3規則64・一部改正)

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(平28規則52・旧第4号様式繰下・一部改正、平29規則43・令3規則64・令3規則116・一部改正)

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(平28規則52・旧第5号様式繰下・一部改正、平29規則43・令3規則64・令3規則116・一部改正)

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(平28規則52・旧第6号様式繰下・一部改正、平29規則43・令3規則64・令3規則116・一部改正)

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(令3規則116・追加)

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(平28規則52・追加、平29規則43・一部改正、令3規則116・旧第9号様式繰下)

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(平28規則52・追加、平29規則43・一部改正、令3規則116・旧第10号様式繰下)

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則

平成21年9月1日 規則第61号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章
沿革情報
平成21年9月1日 規則第61号
平成27年4月1日 規則第36号
平成27年7月1日 規則第52号
平成28年4月1日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第43号
令和3年4月1日 規則第64号
令和3年9月27日 規則第116号
令和4年2月18日 規則第1号
令和4年9月26日 規則第66号
令和5年3月27日 規則第2号