○横須賀市議会議会局公文書管理規程
平成21年12月10日
議会規程
〔横須賀市議会事務局公文書管理規程〕を次のように定める。
横須賀市議会議会局公文書管理規程
(令和2年12月3日・改称)
(趣旨)
第1条 横須賀市議会議会局(以下「議会局」という。)における文書の管理については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(令和2年12月3日・一部改正)
(管理責任者)
第2条 課の文書事務の適正かつ円滑な処理を確保するため、各課に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、各課の課長をもって充てる。
(決裁文書の決裁区分)
第3条 決裁文書の決裁区分は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める表示をしなければならない。
(1) 議長の決裁を受けるもの
(2) 議会局長の決裁を受けるもの ③
(3) 課長の決裁を受けるもの ⑤
(令和2年12月3日・一部改正)
(代決による処理)
第4条 横須賀市議会議会局規程(昭和40年10月16日制定)第6条の規定により専決権限を有する者が不在のため、代決しようとするときは、電子決裁の場合にあっては代決に必要な処理を行い、紙決裁の場合にあっては代決の表示をしたうえで、代決した者が押印し、又は署名しなければならない。
(令和2年12月3日・一部改正)
(押印)
第5条 文書番号又は指令番号を付した文書は、横須賀市議会公印規程(昭和44年2月25日制定)に規定する公印を押印するものとする。
(準用)
第6条 議会局が取り扱う公文書の管理については、前各条に定めるもののほか、公文書管理規則(平成21年横須賀市規則第16号)及び公文書管理規程(平成21年横須賀市訓令甲第8号)の規定の例による。
(令和2年12月3日・一部改正)
附則
この規程は、平成21年12月10日から施行する。
附則(令和2年12月3日議会規程)抄
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。