○消費生活センター条例
平成21年12月18日
条例第47号
消費生活センター条例をここに公布する。
消費生活センター条例
(設置)
第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する行政機関として、本市に消費生活センターを設置する。
(平27条例72・一部改正)
(位置及び名称)
第2条 消費生活センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市小川町11番地
名称 横須賀市消費生活センター
(令5条例5・一部改正)
(消費生活相談の受付時間)
第3条 法第10条の3第2項に規定する消費生活相談(以下「消費生活相談」という。)の受付を行う時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平27条例72・追加)
(所長等)
第4条 消費生活センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 消費生活相談員
(3) その他必要な職員
2 前項第2号の消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格したものとみなされた者を含む。)とする。
(平27条例72・追加)
(消費生活相談等事務実施における情報の安全管理)
第5条 市長は、消費生活相談の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の該当情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(平27条例72・追加)
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、消費生活センターについて必要な事項は、市長が定める。
(平27条例72・旧第3条繰下)
附則
この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第72号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第5号)
この条例は、令和5年5月8日から施行する。