○横須賀市職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則
平成22年4月1日
規則第18号
〔横須賀市職員に対する平成22年度における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則〕を次のように定める。
横須賀市職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則
(平23規則13・改称)
(趣旨)
第1条 横須賀市職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平23規則13・全改)
(支払日)
第3条 平成22年度等における子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の支払日は、平成22年6月及び10月並びに平成23年2月、6月及び10月のそれぞれの月の15日とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給すべき事由が消滅した場合における当該消滅した日の属する月分までの子ども手当の支払日は、当該消滅した日の属する月の翌月の15日とする。
(平23規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 委任を受けた者 |
上下水道事業管理者 | |
教育委員会事務局の職員及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)の適用を受ける者 | 教育長 |