○教育委員会の所管に係る公文書管理規程

平成22年4月1日

教育委員会訓令甲第1号

教育委員会の所管に係る公文書管理規程

(趣旨)

第1条 教育委員会事務局及び教育機関(学校及び横須賀美術館を除く。)における公文書の管理については、公文書管理規則(平成21年横須賀市規則第16号)教育委員会の所管に係る公文書管理規則(平成22年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)及びこの規程に定めがあるもののほか、公文書管理規程(平成21年横須賀市訓令甲第8号)の例による。

(令4教訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、規則の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課等 次に掲げるものをいう。

 事務分掌規則第2条に掲げる課

 中央図書館

 博物館運営課

 教育研究所

(3) 電子決裁 文書管理システムにより電子的な承認をもって意思決定することをいう。

(平23教訓令甲1・令4教訓令甲2・一部改正)

(親展文書)

第3条 教育総務部総務課長は、教育長あての親展文書を受けたときは、特殊文書件名簿(別記様式)に記入して教育長の閲覧後、速やかに所管する課長等に送付しなければならない。

(平23教訓令甲1・平27教訓令甲1・一部改正)

(決裁文書の作成)

第4条 文書管理システムに表示する決裁区分は、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当該各号に掲げる表示とする。

(1) 市長の決裁を受け、又は合議するもの 

(2) 副市長の決裁を受け、又は合議するもの 

(3) 教育長の決裁を受けるもの 画像

(4) 部長の決裁を受けるもの 

(5) 課長等の決裁を受けるもの 

(6) 北図書館長、南図書館長、児童図書館長又は万代会館長の決裁を受けるもの 

2 前項第1号又は第2号に掲げる決裁区分に該当する決裁文書については、教育長の決裁を受けた後に副市長に回付しなければならない。

(平27教訓令甲1・平28教訓令甲1・平30教訓令甲1・令5教訓令甲2・一部改正)

(議案等の決裁済文書の送付)

第5条 決裁が完了した決裁文書(以下この条において「決裁済文書」という。)のうち、議案(条例に関するものを除く。)の決裁済文書は財務部財務管理課に、議案(条例に関するものに限る。)の決裁済文書は総務部総務課に、教育委員会の会議に付議する議案及び要綱の決裁済文書は教育総務部総務課に送付しなければならない。

(平23教訓令甲1・平31教訓令甲1・令2教訓令甲2・令3教訓令甲2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 文書の取扱いについて(昭和36年横須賀市教育委員会訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成23年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年2月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教訓令甲第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和5年3月31日教訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平27教訓令甲1・一部改正)

画像

教育委員会の所管に係る公文書管理規程

平成22年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成22年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成27年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年2月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成31年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
令和3年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
令和4年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第2号