○教育委員会の権限に属する事務の一部を総務部長に委任する規則
平成22年6月1日
教育委員会規則第11号
教育委員会の権限に属する事務の一部を総務部長に委任する規則を次のように定める。
教育委員会の権限に属する事務の一部を総務部長に委任する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する社会教育に関する事務の総務部長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、その権限に属する社会教育に関する事務のうち、図書館条例施行規則(昭和49年横須賀市教育委員会規則第6号)第7条第1項に規定する配本所(市政情報コーナーに設置するものに限る。)に係る事務を総務部長に委任する。
(権限委任の留保)
第3条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の規定により総務部長に委任した事務を自ら行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。