○横須賀市支援教育推進委員会条例

平成23年3月28日

条例第19号

横須賀市支援教育推進委員会条例をここに公布する。

横須賀市支援教育推進委員会条例

(設置)

第1条 すべての子どもに対する支援教育の推進及び充実を図るための具体的な方策についての総合的な検討に資するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市支援教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じて調査審議を行い、意見を具申する。

(1) 支援教育体制の充実及び支援教育の推進に関すること。

(2) 支援教育に関するネットワークの構築に関すること。

(3) 児童指導及び生徒指導に関すること。

(4) 特別な支援を要する幼児、児童及び生徒の就学相談及び教育相談に関すること。

(5) 特別支援学校、特別支援学級等の体制の整備に関すること。

(6) その他支援教育の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、関係団体の代表者、医師、学識経験者、教育委員会事務局の職員又は学校の職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会等)

第6条 委員会に、特定の事項を検討するため、部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、委員長が指名する部会の委員をもって充てる。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会の委員がその職務を代理する。

4 部会長は、部会において検討した事項を委員会に報告しなければならない。

5 第3条第2項第4条第2項及び第5条の規定は、部会について準用する。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 心身障害児教育対策委員会条例(昭和43年横須賀市条例第18号)は、廃止する。

横須賀市支援教育推進委員会条例

平成23年3月28日 条例第19号

(平成23年4月1日施行)