○福祉援護センター条例施行規則

平成23年4月1日

規則第23号

障害者支援施設条例施行規則(昭和62年横須賀市規則第20号)の全部を改正する規則を次のように定める。

福祉援護センター条例施行規則

(定員)

第1条 福祉援護センター条例(平成23年横須賀市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定するセンター(以下単に「センター」という。)の定員は、次のとおりとする。

(1) 横須賀市立福祉援護センター第1かがみ田苑 20人

(2) 横須賀市立福祉援護センター第2かがみ田苑 40人

(令元規則15・一部改正)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第7条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、別記様式による。

2 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) センターの管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(措置手続等)

第3条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条の規定による更生援護の実施者は、条例第9条第1号イに規定する者を、センターにおいて障害福祉サービスの提供に係る措置をしようとするときは、障害福祉サービス提供措置等依頼書を条例第8条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の依頼書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、障害福祉サービスの提供に係る措置の可否を決定したときは、障害福祉サービス提供措置等依頼に対する通知書により依頼のあった更生援護の実施者に通知するものとする。

(措置期間)

第4条 前条の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)の措置期間は、6年間を限度とする。

(使用期間)

第5条 条例第9条に規定する者(被措置者である場合を除く。以下「使用者」という。)がセンターを使用する場合の使用期間は、6年間を限度とする。ただし、条例第9条第1号アに規定する者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護の使用者が使用する場合において、市長がやむをえない事由があると認めるときは、使用期間を延長することができるものとする。

(令元規則15・一部改正)

(措置の解除の協議)

第6条 指定管理者は、被措置者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、更生援護の実施者と協議のうえ、措置の解除の手続きをとることができる。

(1) 伝染性疾患にかかっているとき。

(2) 他の被措置者及び使用者に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 管理上必要な指示に従わないとき。

(4) 指導が著しく困難であるとき。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第85号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月25日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則40・一部改正)

画像

福祉援護センター条例施行規則

平成23年4月1日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成23年4月1日 規則第23号
平成25年12月25日 規則第85号
平成28年8月25日 規則第81号
令和元年6月28日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第40号