○人権施策推進会議条例

平成24年3月29日

条例第10号

人権施策推進会議条例をここに公布する。

人権施策推進会議条例

(設置)

第1条 本市の人権擁護に係る事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、学識経験者、関係団体の代表者及び人権擁護委員のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 推進会議に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、委員長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 推進会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議の同意を得て委員長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

人権施策推進会議条例

平成24年3月29日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成24年3月29日 条例第10号