○人権施策推進会議条例
平成24年3月29日
条例第10号
人権施策推進会議条例をここに公布する。
人権施策推進会議条例
(設置)
第1条 本市の人権擁護に係る事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市民、学識経験者、関係団体の代表者及び人権擁護委員のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 推進会議に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、委員長が招集する。
2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 推進会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。