○保健医療対策協議会条例

平成24年3月29日

条例第11号

保健医療対策協議会条例をここに公布する。

保健医療対策協議会条例

(設置)

第1条 本市における保健医療に係る事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市保健医療対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、医療関係者、学識経験者、関係行政機関の職員、市職員及びその他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 協議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 協議会に専門的事項を検討するため、専門部会を置く。

2 専門部会は、部会員10人以内をもって組織する。

3 部会員は、市民、医療関係者、学識経験者、関係行政機関の職員、市職員及びその他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 部会員の任期は、2年とする。ただし、補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長)

第7条 専門部会に部会長を置き、部会員が互選する。

2 部会長は、専門部会において検討した事項を協議会に報告しなければならない。

3 第3条第2項及び第3項第4条並びに第5条の規定は、部会長の職務及び専門部会の会議について準用する。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項及び第6条第4項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱され、又は任命された委員及び部会員の任期は、平成25年5月31日までとする。

保健医療対策協議会条例

平成24年3月29日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)