○横須賀市空き家等の適正管理に関する条例

平成24年6月29日

条例第42号

横須賀市空き家等の適正管理に関する条例をここに公布する。

横須賀市空き家等の適正管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、空き家等に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、もって生活環境の保全、良好な住環境の維持及び安全安心のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(平28条例45・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建物及びこれに附属する工作物で、常時無人の状態又は常時使用されていない状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(空き家等の管理)

第3条 空き家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう、常に空き家等を適切に管理しなければならない。

(1) 繁茂した雑草又は枯れ草の除草が必要になること。

(2) 交通の障害になること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、建物及びこれに附属する工作物としての用途が損なわれ、地域の特性や周辺環境との調和を欠き、周辺環境を阻害すること。

2 市長は、空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理に必要な支援を行うことができる。

(平28条例45・一部改正)

(空き家等の情報の提供)

第4条 市民等は、近隣に前条第1項各号のいずれかに該当する状態にある空き家等を発見したときは、速やかに市に通報するよう努めるものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、前条の規定による通報を受けたとき又は第3条第1項による管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

2 市長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該実態調査に必要な限度においてその職員に立入調査(当該空き家等に立ち入り、調査し、又は質問することをいう。以下この条において同じ。)をさせることができる。

3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)

第6条 市長は、第3条第1項各号のいずれかに該当する状態にある空き家等が近隣住民の生活環境を悪化し、又は安全を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、管理方法の改善その他必要な措置(以下「必要な措置」という。)を講ずるよう指導することができる。

(勧告)

第7条 市長は、前条の規定による指導にもかかわらず、当該空き家等に係る適正な管理がなされない場合は、当該所有者等に対し、相当の期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 空き家等の所有者等を確認することができないため前項の規定による勧告を行うことができない場合は、市長は、規則に定める事項を公告するものとする。

(軽微な措置)

第8条 市長は、空き家等について次に掲げる措置を講ずることにより、人の生命、身体又は財産の危険を避けるため緊急の必要があると認めるときは、必要最小限の措置を講ずることができる。

(1) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖

(2) 開放されている門扉の閉鎖

(3) 空き家の敷地及びその周辺に飛散した部材の移動

(4) 飛散のおそれがある部材の打ち付け等

(5) 市道の通行に支障のある枝葉の伐採

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの

(平28条例45・全改)

(警察その他の関係機関との連携)

第9条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を講ずることを要請することができる。

(平28条例45・旧第11条繰上)

(その他の事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平28条例45・旧第12条繰上)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第45号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

横須賀市空き家等の適正管理に関する条例

平成24年6月29日 条例第42号

(平成28年7月1日施行)