○地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例施行規則

平成24年6月29日

規則第55号

地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例施行規則

2 条例第3条第2項第2号の書類は、寄附金充当予定事業一覧(実施する事業名、その具体的な事業内容、実施予定年月、実施予定場所、従事者の予定人数、受益対象者の範囲及び予定人数並びに寄附金充当予定額を記載したものをいう。第6条において同じ。)とする。

3 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める書類(以下「事業報告書等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 前事業年度の事業報告書

(2) 活動計算書及び貸借対照表

(3) 財産目録

(4) 年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(5) 社員のうち10人以上の者の名簿(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面をいう。以下同じ。)

(申出書等の縦覧場所)

第2条 条例第3条第3項に規定する規則で定める場所は、民生局地域支援部地域コミュニティ支援課とする。

(令4規則3・令5規則6・一部改正)

(運営組織及び経理に関する基準)

第3条 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。

 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と次に掲げる関係にある者

(ア) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

(イ) 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる関係にある者の配偶者及び3親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係及びこれに類すると認められる関係にある法人をいう。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と使用人である関係又は使用人以外の者で当該役員又は使用人である者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係にある者

(2) 各社員の表決権が平等であること。

(3) その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第53条から第59条までの規定に準じ帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

(4) その支出した金銭の使途が明らかでないもの、帳簿に虚偽の記載があるもの等不適正な経理が行われていないこと。

(事業活動に関する基準)

第4条 条例第4条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる活動を行っていないこと。

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この条において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

(2) その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と使用人である関係若しくは使用人以外の者で当該役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係にある者(以下この号において「役員等」という。)に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして次のいずれにも該当すること。

 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。

 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過小と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等(資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供をいう。)に関して特別の利益を与えないこと。

 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

 営利を目的とした事業を行う者、前号ア若しくはに掲げる活動を行う者又は同号ウに規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。

(閲覧書類)

第5条 条例第4条第1項第5号イに規定する規則で定める書類は、条例第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類とする。

(公表書類)

第6条 条例第4条第1項第6号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 事業報告書等(年間役員名簿及び社員のうち10人以上の者の名簿を除く。)及び定款等

(2) 寄附金充当予定事業一覧

(合併特定非営利活動法人に関する条例第3条及び第4条の規定の適用)

第7条 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後1年を超える期間を経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用については、条例第3条第2項第3号中「前事業年度」とあるのは「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人の前事業年度」と、条例第4条第1項第9号中「その設立の日」とあるのは「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」と、同項第10号中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この号において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」とする。

2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第4条第1項第10号に掲げる基準に適合するかどうかの判定は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 条例第4条第1項第10号(同項第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

(2) 条例第4条第1項第10号(同項第1号第2号第5号及び第6号に掲げる基準に係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

(3) 条例第4条第1項第10号(同項第5号及び第6号に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間(同項第10号に規定する実績判定期間をいう。第16条第2項において同じ。)中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

3 前2項の規定は、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併によって新たに設立した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、及び「当該特定非営利活動法人又は合併」とあるのは「合併」と、「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「前条第1項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、前項中「合併前」とあるのは「設立前」と、「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、それぞれ読み替えるものとする。

(指定に係る周知事項)

第8条 条例第7条第2項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除の対象となる期間

(2) 当該指定特定非営利活動法人に係る条例第7条第2項第5号及び第6号に掲げる事項に関しその他市長が必要と認める事項

(指定の更新の申出)

第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(同条の規定により指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過する日の9月前から5月前までの間で市長が別に定める期間とする。

2 前各条(第1条第1項及び第7条を除く。)の規定は、条例第9条第1項の指定の更新の申出について準用する。

(役員の変更等の届出等)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、指定特定非営利活動法人の代表者の氏名及び事務所(市内に事務所がある場合の当該事務所及び市内に事務所がない場合に主として本市の区域内において特定非営利活動を行っている事務所があるときの当該事務所に限る。第3項において同じ。)の所在地とする。

2 条例第10条第1項の届出は、変更事項及び変更年月日を記載した指定特定非営利活動法人変更届出書により行うものとし、同条の届出のうち役員名簿(条例第3条第2項第4号の役員名簿をいう。以下この項において同じ。)又は定款の変更に係るものについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行うものとする。

(1) 役員名簿の変更の場合 条例第6条第1号に該当しない旨を説明する書類及び変更後の役員名簿

(2) 定款の変更の場合 変更後の定款及び次に掲げる場合の区分に応じ、変更の内容ごとにそれぞれ次に定める書類

 登記事項に係る変更の場合 登記事項証明書

 以外の場合 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものにあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し)

3 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、代表者の氏名及び事務所の所在地とする。

(事業の内容等に関する変更の申出等)

第11条 条例第11条第1項の申出は、変更事項及び変更年月日を記載した指定特定非営利活動法人変更申出書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行うものとする。

(1) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容に係る変更の場合 当該事項の内容を説明する書類及び条例第4条第1項第2号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(定款の変更があった場合にあっては、当該事項の内容を説明する書類、同号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類、当該定款の変更の認証を受けたことを証する書類の写し、変更後の定款の写し及び登記事項証明書)

(2) 活動地域(条例第3条第1項第4号に規定する活動地域をいう。)に係る変更の場合 当該事項の内容を説明する書類

(3) 指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地に係る変更の場合 変更後の定款及び登記事項証明書

(書類の備置き及び閲覧等)

第12条 条例第12条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 毎事業年度(条例の規定により指定を受けた事業年度を除く。第3項において同じ。)において、条例第4条第1項第3号から第8号までに掲げる基準に適合している旨を説明する書類及び条例第6条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類

2 前項第1号の書類は、指定の効力を生じた日から起算して5年間、事務所(主たる事務所並びに市内に事務所がある場合の当該事務所及び市内に事務所がない場合に主として本市の区域内において特定非営利活動を行っている事務所があるときの当該事務所をいう。以下同じ。)に備え置くものとする。

3 第1項第2号の書類は、毎事業年度の初日から3月以内に作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、事務所に備え置くものとする。

4 条例第12条第4項に規定する規則で定めるものは、事業報告書等(年間役員名簿及び社員のうち10人以上の者の名簿を除く。)及び定款等とする。

(平25規則17・平29規則7・令3規則75・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第13条 条例第13条の規定による事業報告書等並びに法人及び事業の概要報告書の提出は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に行うものとする。

2 法人及び事業の概要報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 法人の名称

(2) 事務所の所在地

(3) 代表者氏名

(4) 前事業年度の収入及び支出

(5) その他必要な事項

(市長が閲覧させる書類)

第14条 条例第14条第1項第2号に規定する規則で定める書類は、条例第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類とする。

(合併申請申出)

第15条 条例第15条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した指定特定非営利活動法人合併申請申出書に特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請をしたことを証する書類を添付し、行うものとする。

(1) 法人の名称

(2) 事務所の所在地

(3) 代表者氏名

(4) 合併後存続する法人又は合併によって新たに設立する法人の名称、事務所の所在地及び現に行っている事業の内容

(5) 合併によって消滅する法人の名称、事務所の所在地及び現に行っている事業の内容

(6) その他必要な事項

(指定特定非営利活動法人が合併した場合の指定に関する適用等)

第16条 条例第15条第4項の規定により条例第3条第2項及び第3項第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)第6条並びに第7条の規定を準用する場合においては、条例第3条第2項各号列記以外の部分中「前項の申出書」とあるのは「第15条第1項の規定により提出する申出書」と、同項第3号中「前事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の前事業年度」と、同条第3項中「第1項の申出書」とあるのは「第15条第1項の規定により提出する申出書」と、第4条第1項各号列記以外の部分中「前条第1項の」とあるのは「第15条第1項の規定により」と、「ときは、当該特定非営利活動法人について、指定」とあるのは「場合で、条例で定める事項の変更を要するときは、当該変更」とし、同項第10号中「指定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この号において同じ。)の各事業年度のうち」と、「5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては2年、」とあるのは「2年(」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、同条第2項中「前項の規定により指定のために必要な手続を行おう」とあるのは「第15条第2項の規定により合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が前項各号(第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しよう」と、「当該手続を行うこと」とあるのは「当該基準に適合するかどうか」と、第6条各号列記以外の部分中「特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 指定特定非営利活動法人が条例第15条第1項の規定により申出をする場合において、同条第4項の規定により準用される条例第4条第1項第1号第2号及び第10号に掲げる基準に適合するかどうかの判定は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第15条第4項の規定において準用する条例第4条第1項1号、第2号及び第10号(同項第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)を一の法人とみなして判定すること。

(2) 条例第15条第4項において準用する条例第4条第1項第10号(同項第1号第2号第5号及び第6号に掲げる基準に係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

(3) 条例第15条第4項において準用する条例第4条第1項第10号(同項第5号及び第6号に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

3 第1条から第8条まで(第1条第1項及び第7条を除く。)の規定は、条例第15条第1項の申出について準用する。

(身分証明書)

第17条 条例第16条第6項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式)とする。

(小規模な特定非営利活動法人の特例)

第18条 条例第21条第1項に規定する規則で定める小規模な特定非営利活動法人は、実績判定期間(指定又は指定の更新を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては2年、市長が特に認める場合にあっては2年を超えない期間で市長が定める期間)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。)における総収入金額を当該実績判定期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額が300万円未満である特定非営利活動法人とする。

2 条例第21条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合においては、条例第21条第1項中「第4条第1項第6号(第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「第15条第4項において準用する第4条第1項第6号」と、「規則で定める小規模な」とあるのは「実績判定期間(合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。)における総収入金額を当該実績判定期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額が300万円未満である」と、「適用しない」とあるのは「適用しない。この場合において、当該金額の判定は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして行うものとする。」と、同条第2項中「第4条第1項第6号」とあるのは「第15条第4項において準用する第4条第1項第6号」に、「指定又は指定の更新を受けた」とあるのは「第15条第4項において準用する条例第4条第1項各号(第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合すると市長が確認した」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 前2項における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例施行規則第12条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係るこの規則による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例施行規則第12条第1項に規定する書類については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利…

平成24年6月29日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第9章 市民生活
沿革情報
平成24年6月29日 規則第55号
平成25年4月1日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第7号
令和3年6月23日 規則第75号
令和4年4月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第6号