○横須賀市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年9月25日

規則第59号

横須賀市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

(勧告に係る公告)

第1条 横須賀市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年横須賀市条例第42号)第7条第2項に規定する規則に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 空き家等の所在地

(2) 空き家等の構造及び規模

(3) 空き家等の状態

(4) 管理方法の改善その他必要な措置の内容

(5) 措置を講ずべき期限

(6) その他市長が必要と認める事項

(令4規則39・旧第2条繰上・一部改正)

(その他の事項)

第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則76・旧第4条繰上、令4規則39・旧第3条繰上)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第76号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年9月25日 規則第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第3章 都市計画
沿革情報
平成24年9月25日 規則第59号
平成28年6月29日 規則第76号
令和4年4月1日 規則第39号