○横須賀市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成24年9月25日
規則第59号
横須賀市空き家等の適正管理に関する条例施行規則を次のように定める。
横須賀市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
(勧告に係る公告)
第1条 横須賀市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年横須賀市条例第42号)第7条第2項に規定する規則に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 空き家等の所在地
(2) 空き家等の構造及び規模
(3) 空き家等の状態
(4) 管理方法の改善その他必要な措置の内容
(5) 措置を講ずべき期限
(6) その他市長が必要と認める事項
(令4規則39・旧第2条繰上・一部改正)
(その他の事項)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則76・旧第4条繰上、令4規則39・旧第3条繰上)
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第76号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。