○食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例

平成24年12月19日

条例第77号

食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例をここに公布する。

食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準について定めるものとする。

(設備基準)

第2条 食品衛生検査施設には、次に掲げる設備を設けることとする。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具

(職員の配置の基準)

第3条 食品衛生検査施設には、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例

平成24年12月19日 条例第77号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月19日 条例第77号