○都市の低炭素化の促進に関する法律施行取扱規則

平成24年12月19日

規則第63号

都市の低炭素化の促進に関する法律施行取扱規則

(目的)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号。以下「令」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。

(認定の申請の添付図書)

第3条 省令第41条第1項に規定するその他市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 申請する建築計画のうち、認定対象建築物の非住宅部分が、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。)による審査を受けた場合 当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第54条第1項第1号に規定する基準(以下「低炭素法基準」という。)に適合すると認めて交付するものをいう。以下「非住宅建築物等適合証」という。)の写し

(2) 申請する建築計画のうち、認定対象建築物の住宅部分が、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下この号において同じ。)による審査を受けた場合 当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証(登録住宅性能評価機関が、低炭素法基準に適合すると認めて交付するもの又は低炭素法基準に適合する建築計画を対象として交付する品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1に掲げる劣化対策等級の等級3、断熱等性能等級の等級5及び一次エネルギー消費量等級の等級6に適合すると認めて交付するものに限る。)をいう。以下「住宅適合証」という。)の写し

(3) 認定対象建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要するもので、同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかを併せて審査する場合 同法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の写し

(4) 認定対象建築物の位置する建築敷地内に既存建築物がある場合 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証の写し又は市長がこれに代わるものと認める図書

(5) 認定対象建築物の建築が横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合 同条例第7条第6項に規定する協議終了通知書の写し

(6) 認定対象建築物の建築が適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年横須賀市条例第50号)第35条の規定により締結された地区土地利用協定の区域内にある場合 同条例第44条第1項に規定する土地利用行為承認申請書又は同条例第55条に規定する地区土地利用協定区域内行為届出書の写し

(7) その他市長が必要と認める図書

2 前項第3号に規定する書類は、建築基準法第6条第4項に規定する期間(同条第6項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、延長された後の期間)の末日の3日前までに提出しなければならない。

3 第1項各号に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

(平26規則42・平27規則53・平28規則53・平29規則44・令3規則117・令4規則75・一部改正)

(設計内容説明書)

第4条 省令第41条第1項の表の(い)項に掲げる設計内容説明書は、一戸建ての住宅及び共同住宅等の住戸にあっては第1号様式、共同住宅等の共用部にあっては第2号様式、非住宅建築物にあっては第3号様式による。

(平29規則44・令3規則117・一部改正)

(認定の申請に不要と認める図書)

第5条 省令第41条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 法第53条第1項に規定する認定低炭素建築物新築等計画に係る住戸部分について、第3条第1号又は第2号に規定する適合証を提出した場合にあっては、当該住戸部分に係る省令第41条第1項の表の(い)項に掲げる各種計算書

(2) 低炭素建築物新築等計画に係る建築物について、建築物省エネ法第19条第1項の規定による届出又は第20条第2項の規定による通知をした場合で、第3条第1号又は第2号に規定する適合証を提出した場合にあっては、当該住戸部分に係る省令第41条第1項の表の(い)項に掲げる各種計算書

(3) その他市長が不要と認める図書

(平26規則42・平29規則44・一部改正)

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第6条 省令第46条の2の規定による省令第44条の軽微な変更(以下単に「軽微な変更」という。)に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、低炭素計画軽微変更該当証明申請書(第3号様式の2)に、変更の内容を示すものとして市長が必要と認める書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請を受けた場合において、軽微な変更に該当すると認めたときは、軽微変更該当証明書(第3号様式の3)を交付するものとする。

(平29規則44・全改、令3規則117・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 法第53条第1項又は第55条第1項の規定による認定を申請した者は、その認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、第6条第1項の規定による申請の取下げについて準用する。

(平28規則53・旧第6条繰下・一部改正、平29規則44・一部改正)

(認定をしない旨の通知)

第8条 市長は、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしないときは、低炭素建築物新築等計画不認定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(平28規則53・旧第7条繰下・一部改正)

(軽微な変更に該当しない旨の通知)

第8条の2 市長は、第6条第1項の規定による申請を受けた場合において、当該低炭素建築物新築等計画の変更が軽微な変更に該当しないときは、その旨を低炭素計画軽微変更不該当通知書(第5号様式の2)により申請者に通知するものとする。

(平29規則44・追加)

(認定建築主の変更)

第9条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物(以下「認定低炭素建築物」という。)の新築等の工事が完了する前に、認定建築主を変更しようとするときは、認定建築主変更届(第6号様式)に認定等を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(平28規則53・旧第8条繰下・一部改正)

(軽微な変更の届出)

第10条 認定建築主が、省令第44条各号に規定する軽微な変更をしようとするときは、第6条に規定する軽微変更該当証明書の交付の申請を行う場合を除き、軽微な変更届(第7号様式)に省令第41条第1項に規定する図書のうち当該変更に係るものを添えて、市長に届出しなければならない。この場合において、当該変更に係る図書は、変更後の図書の写しに変更部分に係る認定時の計画を朱書表示したものとする。

2 前項の規定により図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

(平28規則53・旧第9条繰下・一部改正、平29規則44・一部改正)

(申請書等の更正手続)

第11条 認定建築主は、認定建築主の住所、氏名又は認定に係る住宅の位置等の記載に誤記等があり更正を必要とする場合は、更正届(第8号様式)に、更正に係る図書の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、第6条第1項の規定による申請の更正について準用する。

3 前2項の規定により図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

(平28規則53・追加、平29規則44・一部改正)

(工事報告書等)

第12条 法第56条の規定による報告は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市長から認定低炭素建築物の新築等の工事の進捗状況について報告を求められたとき 市長が指定した期日までに低炭素建築物の新築等の状況報告書(第9号様式)を提出

(2) 認定低炭素建築物の新築等の工事が完了したとき 速やかに工事完了届(第10号様式)に、次に掲げる図書のいずれかを添えて提出

 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し

 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し

 及びに掲げるもののほか、工事の完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるもの

(平28規則53・追加、令4規則75・一部改正)

(建築の取り止め)

第13条 認定建築主は、認定低炭素建築物の新築等を取り止めようとするときは、取止届(第11号様式)に、低炭素建築物新築等計画認定通知書(法55条第2項において準用する法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、当該低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)を添えて、市長に申し出なければならない。

(平28規則53・旧第11条繰下・一部改正)

(改善命令)

第14条 法第57条の規定による改善命令は、改善命令書(第12号様式)を交付することによって行わなければならない。

(平28規則53・追加)

(認定の取消し)

第15条 市長は、法第58条の規定により認定を取り消したときは、低炭素建築物新築等計画認定取消通知書(第13号様式)により認定建築主に通知するものとする。

(平28規則53・旧第12条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第117号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則44・旧第1号様式繰下、令3規則117・旧第1号様式の2繰上)

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(平29規則44・追加、令3規則65・令3規則117・一部改正)

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(平29規則44・追加)

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(平28規則53・令3規則65・令3規則117・一部改正)

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(平28規則53・追加)

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(平29規則44・追加)

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(平28規則53・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則65・令3規則117・一部改正)

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(平28規則53・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則65・令3規則117・一部改正)

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(平28規則53・追加、平29規則44・令3規則65・令3規則117・一部改正)

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(平28規則53・追加、令3規則65・令3規則117・一部改正)

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(平28規則53・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則117・一部改正)

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(平28規則53・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則65・令3規則117・一部改正)

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(平28規則53・追加)

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(平28規則53・追加)

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都市の低炭素化の促進に関する法律施行取扱規則

平成24年12月19日 規則第63号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章
沿革情報
平成24年12月19日 規則第63号
平成26年4月1日 規則第42号
平成27年7月1日 規則第53号
平成28年4月1日 規則第53号
平成29年3月31日 規則第44号
令和3年4月1日 規則第65号
令和3年9月27日 規則第117号
令和4年12月19日 規則第75号