○近代歴史遺産活用事業推進協議会条例

平成25年3月29日

条例第8号

近代歴史遺産活用事業推進協議会条例をここに公布する。

近代歴史遺産活用事業推進協議会条例

(設置)

第1条 市内に残る幕末から戦後にかけての近代歴史遺産等を活用し、地域の再認識と活性化を図る近代歴史遺産活用事業(以下「事業」という。)を実施するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、近代歴史遺産活用事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 事業の推進に必要な事項を審議すること。

(2) 事業に必要な調査を行うこと。

(3) 事業に関係する市民、民間事業者、公益団体、行政機関等相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、近代歴史遺産等に関し専門的知識を有する者、関係団体の代表者、関係行政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(委員以外の者の出席)

第6条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会に、特定の事項を検討するため、部会を置くことができる。

2 部会は、部会員12人以内をもって組織する。

3 部会員は、学識経験者、近代歴史遺産等に関し専門的知識を有する者、関係団体の代表者、関係行政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 部会員の任期は、2年とする。ただし、補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長)

第8条 部会に部会長を置き、会長が指名する部会員をもって充てる。

2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

3 部会長は、部会において検討した事項を協議会に報告しなければならない。

4 第4条第3項第5条及び第6条の規定は、部会長の職務及び部会の会議について準用する。

(その他の事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第3項及び第7条第4項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱され、又は任命された委員及び部会員の任期は、平成26年3月31日までとする。

近代歴史遺産活用事業推進協議会条例

平成25年3月29日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)